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直接の衝突や接触はなくとも、当事者のどちらか、あるいは双方に損害が発生する交通事故があります。これを非接触事故や誘引事故といいます。例えばバイクを運転中に、隣の車線を走る車が急な進路変更をし、それを避けようとするため急ブレーキをかけ、それが原因でバランスを崩し転倒するというのが良くあるケースです。
こういった乗用車との接触がない交通事故において、争点となるのは「相手の行為と被害者の損害との間に相当因果関係があるのかどうか」です。今回は、そもそも誘引事故と認められるかどうかの用件や、万が一誘引をしてしまった場合の保障について山崎佳寿幸弁護士に話を聞いてみました。

相次ぐ認知症患者による交通事故。特に衝撃だったのは2007年12月に起きた鉄道事故です。徘徊症状があった91歳の男性が電車にはねられ死亡し、名古屋高裁が2014年4月に妻(91歳)に対して約360万円の賠償を命じました。判決によると、夫の徘徊を防ぐべき監督義務が妻に認められたのですが、実は妻も要介護1の認定を受けており、「老老介護」の実態が浮き彫りにされたことで世間を賑わせました。政府はこういった現状に対して、今月27日に「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を発表しました。当事者や家族にやさしい地域づくりを目指し、認知症の予防や診断、治療の体制充実が主な概要とのこと。2025年には65歳以上の5人に1人が認知症と予測されておりますが、益々進む老々介護において、監督責任がどこまで問われるのかということも非常に重要な問題では無いでしょうか。今回はその監督責任や義務について荻原邦夫弁護士に話を聞いてみました。

舛添要一都知事は都内の自転車専用道路を、東京オリンピックが行われる2020年までに、現在の倍となる232キロメートルに延ばすと表明しています。これによって、この先自転車利用者の交通事故は増加していくと予想されています。例えば自転車専用道路を走行中に、クルマに幅寄せされ、避けようとしてガードレールに接触。怪我をしたうえに自転車も大破。また逆に、自転車を避けようとして、車が他の車や歩行者に衝突ということも十分考えられます。こういった接触しない事故を誘引事故と言いますが、接触せずともしっかり交通事故として処理されることになります。今回はそんな誘引事故について、加害者と被害者がまずどんな行動を起こすべきか山崎佳寿幸弁護士に話を聞いてみました。

その瞬間まで、まさか自分が・・・と誰もが思っているのかもしれません。しかし決して可能性はゼロではない交通事故。もしも交通事故(人身事故)の加害者になってしまった場合、どうすればいいか知っていますか?
交通事故の加害者には、主に「刑事責任と民事責任」が問われますが、事故を起こした直後にどう対応するかによってその後の結果は全く変わります。今回は交通事故を起こした後に、加害者としてどう対応するべきかを、交通事故問題に強い寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

交通事故は突然身に降りかかってくるものです。事故によるショックだけでなく怪我の治療や入院、また保険の手続きと、相当な負担がかかることは間違いありません。また提示された保険金額に納得できなければ、相手方弁護士との交渉も必要になり、解決が難しければ調停や裁判へと話しがすすむことも十分考えられます。ちなみに事故によって生じた損害は過失の割合で決められますが、もしも目撃者がいない事故だとしたらどうなるのでしょうか。それぞれの言い分だけで決められるとするならば、食い違った場合はどうやって過失割合をきめるのでしょうか。今回は飛渡貴之弁護士に聞いてみました。

千葉県で起こったひき逃げ事件で、11月17日に県警交通捜査課は身代わりで出頭してきた夫を釈放し、妻を逮捕しました。キッカケとなったのは事故現場のカメラ映像でした。事故当時に夫婦の子供も同乗しており「子供のことを思って身代わりになった」と供述したようです。さて今回は交通事故や違反を起こした際に、もしも知人や友人が身代わりになることを同意してくれたら、問題が無いのかどうかを星野宏明弁護士に聞いてみました。

高速道路への立入りが多発しています。神奈川県川崎市が発表した、平成24年度に高速道路で立入りが発見・保護された件数は630件でした。主な理由である「道間違い」は235件を占めています。次いで「認知症の疑いのある方」が43件でした。高速道路への立入りが関係する事故は重大になる可能性が高く、被害者は当然ですが、加害者にとっても大きな責任を抱えることとなります。今回は高速道路への立ち入りによる処罰や経済的負担について大木秀一郎弁護士に話を聞いてみました。

10月27日、京浜東北線内において痴漢をした男性が線路へと逃走し、各線に大幅な遅延騒動が起こりました。目撃者によると、車内で痴漢をした男性がその他の乗客に取り押さえられたものの、駅に到着し、扉が開いた途端に、線路へ逃げたようです。これにより宇都宮線・京浜東北線・高崎線・湘南新宿ラインなどの一部区間で運転を見合わせるなど、鉄道の運行に大規模な障害が発生しました。今回は線路内への立ち入りがどんな罪になるのか、大木秀一郎弁護士に話を聞いてみました。

国選弁護制度をご存知でしょうか?刑事訴訟において、貧困等の理由で自分で弁護士を選ぶことができない際に、国が弁護人を選任して、被疑者・被告人の権利を守る制度です。私達の日々の暮らしでは、収入があるかないかは非常に大きな意味を持ちますが、いざ自分自身が犯罪の容疑者となった場合にも、国選or私撰弁護人になるかは貧富の格差によって影響するのです。今回は国選弁護人と私選弁護人の違いや、どちらが有利なのか?について峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。

2007年12月、徘徊症状がある認知症の男性(当時91)がJR東海の運航する電車にはねられ死亡した事故について、名古屋高裁は2014年4月、妻(91歳)のみに約360万円の賠償を命じました。判決では、妻の夫の徘徊を防ぐべき監督義務が認められたのですが、妻自身も要介護1の認定を受けており、「老老介護」の現状が浮き彫りにされた形となりました。今後も増加することが予測される老々介護による事故について、何か公的な支援があるかどうか荻原邦夫弁護士に聞いてみました。

デートに遅刻、友達との飲み会を欠席、旅行をドタキャンなど人間関係にありがちな時間のトラブル。
これは個人間だけなく、企業間同士での取引でも十分起こり得ることです。
すみませんの一言で済む問題ではなく、場合によっては大きな損害を与えてしまうかもしれません。
今回はこの問題について井上義之弁護士に話を聞いてみました。

NHKが受信料滞納分を、いつまでさかのぼって徴収できるかが争われた訴訟で、NHKは10年と主張していましたが、最高裁は消滅時効を5年とする初判断を示しました。
ちなみに通常、借金は5年、または10年が時効とされています。その他に病院の治療費は3年、保険料請求権は1年、退職金は5年、海難救助料は1年、弁護士報酬は2年など。
今回は民事に関する時効について星野弁護士に話を聞いてみました。

右折した先に警察官が立っており、呼び止められました。
「そこの角、右折しましたね」
「しましたけど・・・」
「免許証お願いします」
「どうして・・・」
「そこは右折禁止です」
「えー知らなかった。。。」
こんなことありませんか?

会社での不当な扱われ方や夫婦間のトラブル、住居に関する問題やお金の貸し借りまで様々な問題を抱えていながらも現状に耐えている人達が沢山いらっしゃいます。
そんな方に残されている選択肢は、泣き寝入りしかないのでしょうか?

忘れもしません。2011年3月11日に起きた東日本大震災。
都心では交通手段が無くなり、帰宅難民で溢れかえりました。所々でタクシー乗り場、バス停には何時間も待つ行列ができる事態に陥りました。
その影響もあり、自転車通勤の人口が急激に増え、当然、自転車の事故も急激に増えてしまいました。

2001年、兵庫県明石市で起きた、人工砂浜の陥没によって4歳の女児が亡くなった事件。
10年以上前の事件ですが、印象に残っている人もいるのではないでしょうか。
砂浜を散歩していたであろう父と娘を襲った悲劇は、私たちへの警鐘にもなりました。

ある日突然解雇を言い渡された、退職するよう圧力をかけられた、あるいは、ちょっとしたミスから法外なお金を請求されるようになった、夫が浮気をしているようだ。などなど、普通に生活していても、ある日突然、トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

交通事故と聞けば、死亡事故を思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし実際は死亡事故よりも「当たった時ちょっと首が痛んだ」、「車体に傷が入った」などの軽い事故も多いのです。
今回はそういった軽い事故について考えていきます。