法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム


税務上、みなし贈与と言われるものがあります。これは、形式的には贈与ではないものの、実質的に贈与と見られるものをいい、このみなし贈与に該当すると、贈与税が課税されます。
みなし贈与はいくつかありますが、実務上最も多いことの一つに、同族会社の株主が自分が経営する同族会社に債務免除をした場合の、他の株主への課税があります。

相続に際して大きな問題になることの一つに、遺留分があります。遺留分とは、一定の相続人に認められている、最低限相続できる財産の割合をいいます。例えば、愛人と本妻(子はなし)がいる被相続人について相続が発生した場合、遺言書で愛人に全財産を相続させることができますが、そうなると本妻は一円ももらえないことになり、本妻にとって酷な結果になることがあります。相続には相続人の生活の保障という意味もありますので、このようなことがないように、所定の相続人について最低限相続できる割合を定めているのが遺留分なのです。

相続税の税務調査では、ダントツで名義預金が狙われます。相続税の申告においては、財産の評価が問題になることが多いですが、財産の評価はグレーゾーンが大きいため税務署が是正させることはなかなか大変ですし、何より国税職員は財産の評価に詳しくありません。このため、評価は問題にならない名義預金が税務調査のポイントになることが多いのです。

前回説明した債務控除ですが、子が親にお金を貸している場合を除くといった規定がありませんので、相続人に対する借金についても債務控除として認められます。しかし、こうなると租税回避につながる可能性がありますので、税務調査では厳しくチェックされます。このため、予め税務調査を踏まえた対策をとって申告する必要があります。

相続税の計算上、課税されるのは相続により取得した財産というわけではありません。具体的に申し上げると、相続は被相続人の財産と債務の両方を引き継ぐものですので、仮に被相続人の借金があれば、その借金も引き継ぐことになります。
借金を引き継ぐなら、その分税金を納めることは難しくなりますので、一定の被相続人の債務については、相続税の計算上控除することができるとされています。この制度を債務控除といいます。
このため、正確には相続により取得した財産から相続により引き継いだ債務を控除した金額(純財産)に対して相続税が課税されることになります。

相続時に往々にしてもめる遺産分割ですが、この遺産分割で土地をうまく相続人間で分割し、異なる相続人ごとに分筆できれば、土地の評価を下げることができる場合があります。

葬儀費用は誰が払うのかーーこの問いについての回答は人それぞれだろうが、選択肢は限られている。まずは喪主。次に家族で均等に負担。少し趣旨とは異なるが亡くなった方の遺産から負担するということも選択肢に含まれるだろう。
さて、正解はというと、葬儀社と契約を交わした人、つまり喪主である。
しかし先ほどの選択肢には払う人ではなく、捻出する方法も含まれていた。では、支払う人は喪主であっても、その費用を故人の遺産から捻出するという方法は法律上問題がないのだろうか。飛渡貴之弁護士に伺った。

相続税で問題になる土地の評価は、地域によって路線価方式か倍率方式のいずれかで計算されます。路線価とは、国税庁が決める1㎡あたりの価格をいい、道路ごとに決まっています。路線価は毎年7月に、その年分の価格が国税庁から公表(平成27年分はこちら)されます。
この路線価が付されている道路に接する土地については、路線価方式で評価することになり、そうでない場合には倍率方式で評価することになります。
なお、倍率方式は、土地の固定資産税評価額に、所定の倍率を乗じて土地の評価額を計算する方式です。

遺産分割とは、ある方が亡くなり、その相続人が複数いた場合に、相続人の間で残された財産をどのように分配するかについて、話し合って決めることである。
このように言葉にすると非常に簡単であるが、相続において最も骨が折れるのが遺産分割であることは間違いない。事実、「平成24年度司法統計」においても、家庭裁判所での遺産分割事件の事件数はこの10年で約1.5倍になったと発表されている。
そんなただでさえ厄介な遺産分割であるが、これが無事終わった後に、もしも新たに相続人が出現した場合はどうなるのだろうか。やっとのことでまとまった遺産分割を一旦白紙にし、再度やり直すことになるのだろうか。これについて相続問題に強い高島秀行弁護士に話を伺った。

事業承継において問題になる財産は、オーナーが保有する自社の株式(自社株)です。自社株は会社の利益に応じて高額になりますので、業績のいい会社を後継者に引き継ぐ際、その会社の株価が高額になり、贈与税や相続税の負担が大きくなります。

このため、事業承継に当たっては自社株の対策が必要になりますが、そこで活用を考えたい制度の一つに、投資育成会社があります。

最も簡単で、かつ効果の高い相続税の対策を一つ挙げるとすれば、養子縁組による相続人の増加が挙げられます。自分の血を分けた子供以外の方を、法律上自分の子供とする手続きが養子縁組ですが、養子縁組をすることで、法定相続人が増えますので以下のような相続税の節税効果があります。
(1) 基礎控除(600万円×法定相続人の数)が増額される
(2) 保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)が増額される
このため、実務上は長女の夫を養子としたり、孫を養子としたりする、といった対応がなされることがあります。反面、養子にはデメリットもありますので、この点も押さえておきましょう。

相続税の増税が実現したこともあり、タワーマンション節税など、相続税の節税に対する関心が高まっています。相続税の節税を考える際、ベタな論点ですが、やはり生命保険金が有効です。
生命保険金は法人税でも有効な節税手段として使われていますが、法人税に限らず、相続税においても有効な節税手段になります。

「家族葬に香典は、本当に不要?」ーー香典不要と言われる家族葬だが、不要であると事前に聞かされている場合ならともかく、いざ家族葬に参列する際に、本当に用意しなくてもいいかどうか悩む方が多いという。
この答えのヒントとなるのが、そもそも香典は誰に贈るものなのか知ることである。考えられる選択肢は故人か、遺族や喪主のどちらかであるがもしも故人であった場合、これに紐付いて更に一つの疑問が生じる。
それは、その香典が故人の財産としてみなされ、相続の対象となるかどうかである。また香典同様に、死後に発生する生命保険金はどうだろうか。家族葬に香典が不要かどうかについて考えると共に、今回は香典や生命保険金が相続財産の対象となるのかどうかを飛渡貴之弁護士に伺った。

建物や土地に課税される固定資産税は、その建物や土地が事業に関するものである場合、当然に必要経費になります。この固定資産税について、実務上間違いやすいポイントの一つに、未経過固定資産税というものがあります。
固定資産税は、1月1日に土地や建物の所有者として登録している方に課税されますが、その課税金額は1年分の固定資産税ですので、年の途中で売却する場合、1年を経過していない部分について売主が買主にオンして請求することがあります。これが未経過固定資産税です。

税務上、みなし配当と言われる制度があります。これは、本来は配当ではないものについて、配当として税金を課税する制度を言います。典型例は、非上場会社に対する自己株式の譲渡です。株主が非上場会社に自己株式を譲渡した場合、本来なら譲渡所得が課税されますが、一部みなし配当に該当し、配当所得として税金が課税されることがあります。

ご存知の方も多いと思いますが、相続税の課税最低限を大幅に減らすなど、相続税の大増税が平成27年からスタートしています。この大増税について、知っておくと都合がいい対策として、相続税の取得費加算とみなし配当課税の特例があります。

ある問題が起こった場合、誰だって争うことなく、円満な問題解決が出来るに越したことはないと考えるだろう。しかし、何度話し合っても折り合いがつかない、埒があかないとなれば選択せざるを得ないのが訴訟提起だ。つまり、訴訟提起は問題解決の最終手段である。
では、いざ訴訟を起こそうと考え、仮に実行したとしても勝訴のメリットがなにもないとわかっている場合はどうだろうか。この場合、そもそも訴訟すること自体やめた方が良いのだろうか。今回はこの問題について、訴訟以外にも選択肢があるのかどうかも含めて、安田庄一郎弁護士に話を聞いてみた。

日本人にとって、名字は幼い頃から慣れ親しんだものである。幼稚園や学校では、名字の五十音順で並べられ、出席番号が割り振られる。しかし現行の日本の法律制度では、結婚するとき、夫婦のどちらかの姓に統一しなければならないとされている。そしてそのとき、男性側の姓に統一されることが一般的だろう。一方、近年の少子化の影響で、一人娘や女兄弟のみしかいない家庭も増えてきている。そのような家庭のなかで、個人としての思い入れはもちろんのこと、由緒ある家系や珍しい名字を持つ家庭など、次の世代に名字を伝えたいと考える家庭も多いだろう。名字として家系を残す方法を、星野宏明弁護士に伺った。

前回、譲渡所得の計算上控除できる取得費について、証明ができなくても5%の概算取得費ではなく合理的な金額とされる金額を差し引くことができるとした事例があると解説しました。
この事例では、土地の取得費が問題になりましたが、契約書などの証明資料がない以上、市街地価格指数という土地の指標を用いて、合理的に取得費を計算せざるを得ないとして、その計算した金額を差し引いています。
なお、このような計算については、こちらでも認められると解説されています。

不動産などを個人で売却した場合、譲渡所得として所得税が課税されます。この譲渡所得は、以下の算式で計算されます。
収入金額(売った金額)-取得費(売却した資産の購入金額)-譲渡費用(土地等を売るときに発生する仲介手数料など)
譲渡費用や収入金額は、売った段階で計算できますが、取得費は過去に支出した金額ですので、わからないことがあります。このような場合に使われるのが、概算取得費という制度です。