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「全ての遺産は家政婦に」と資産家女性が残した遺言に反して、実娘2人に遺産を不当に持ち去られたと主張し、返還を求めて提訴した家政婦の女性(68)の訴えが、25日認められた。
訴えられた実娘2人は「遺言は無効だ」と主張していたが、判決では「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と原克也裁判長が述べた。
近年、このような遺産相続のトラブルが増加傾向にあることをご存知だろうか。司法統計においても、全国の家庭裁判所における遺産分割をめぐる事件数が平成12年度では8889件に対して、平成26年度は1万2577件に増加した。そこで今回は、このようなトラブル回避のために注目されている公正証書遺言について、相続問題に強い中島宏樹弁護士に伺った。

前回、信託の使い方によっては、財産をお持ちの方(被相続人)の意思を尊重した形で財産を相続させることが可能になると解説しましたが、ネックになるのは信託をした場合の課税問題です。財産を受託者に移すことになりますので、課税問題が生じますが、その考え方は非常にシンプルです。
たくさんの例外はありますが、大原則は、「利益を受けることになる、受益者が財産を持っているとして課税が行われる」というルールであり、原則としてはこれだけ知っておけば十分です。

法律事務所を探す方法は主に三つ。一つ目は、知人友人に紹介してもらう。二つ目は、弁護士会に紹介してもらう。三つ目は、インターネットで検索する。
いずれにしても飛び込みの相談は断られることが多いため、事前に予約を取る必要がある。また、相談したからといって、必ず依頼しなければならないということもない。複数の弁護士から話を聞き、専門性や経験値、相性、方針、費用などの条件を総合的に判断して、決めることができるのだ。
このように、私たちは依頼する弁護士をじっくり決めることが出来る。しかし、その一方で忘れてはならないことがある。それは弁護士にも依頼者を選ぶ権利があることだ。
複数の弁護士を比較検討し、最終的に依頼する弁護士を決めたとしても断られてしまっては元も子もない。そこで今回は、どんなケースであれば弁護士は依頼を受けてくれるのかを星野法律事務所代表の星野宏明弁護士に伺った。

相続税の大増税が実現したこともあって、相続税対策が税理士業界ではホットな話題になっています。その一環として、一般社団法人と並び、信託に大きな注目が集まっています。
相続においては相続税だけではなく、争続問題や後継者の問題が大きなハードルになります。このハードルをクリアするための有効な手段として、信託に大きな注目が集められています。

Q&AサイトのOKWAVEで「奨学金は自分が払わないといけないですか?」というタイトルで質問が投稿された。投稿内容によると、質問者には現在公務員の兄がおり、親の負担で私立の高校と大学を出たとのこと。それに対して質問者は、奨学金を借りて公立の高校・国立の大学に進学。つまり私立だった兄とは違い、自分は比較的学費がかからない国公立で、しかも学費を自己負担させられることに納得がいかない、奨学金の一部を兄に負担させることができないか、というのが質問の主旨である。これについて、弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所の畑中優宏弁護士に伺った。

弁護士選びは非常に重要である。相性は勿論、訴訟における戦略などに、もしも不満や不安を感じるならば、まずは弁護士とじっくり話し合うことが先決である。
では、それでも納得行かない場合はどうすればいいだろうか。そんな時は、他の弁護士にご自身の疑問をぶつけてみる、セカンドオピニオンをオススメしたい。場合によってはそこで、弁護士を変えるという可能性も出てくるだろう。しかし、いざ弁護士変えるとなると、それまでかかった費用はどうなるのだろうか?またどんな手続が必要なのだろうか。今回は弁護士を変える際の手続きや費用について星野宏明弁護士に伺った。

死亡退職の際支出される弔慰金ですが、忘れてはいけないことの一つに、弔慰金は退職金ではない、ということがあります。弔慰金は死亡退職の際に支出しますが、それは退職金ではなく福利厚生費の一つとされますので、適正額という範囲内ではあるものの、原則として経費になるのです。
退職金規定などに弔慰金の支給基準を定めることが通例ですので忘れがちですが、この点注意しておく必要があります。

会社の役員や従業員が事故により死亡した場合、死亡退職に伴って弔慰金を支出することがあります。この弔慰金ですが、税金の計算上も、原則としては経費になります。
具体的には、社会通念として相当の金額の範囲にある弔慰金については、その全額が経費として認められます。

中小企業の貸借対照表を見ると、必ずと言っていいほど「代表者借入金」といった科目が計上されています。これは、会社に社長が貸したお金を意味しています。中小企業の場合、会社も社長も一蓮托生ですから、会社の資金繰りが悪化すれば、社長は私財を投げ売ってまで会社の存続を図ります。このように、会社に入れたお金が代表者借入金となります。

本日、国民生活センターは葬儀サービスを巡るトラブルが相次いでいると発表した。そして、そのトラブルの中でも特に多いのが「高価格・料金」に関する相談とのこと。
また、近年増加傾向にある低価格をうりにした「家族葬」の相談も多いと発表しており、同センターは予算内で葬儀を執り行ってくれる葬儀社を事前に探しておくよう注意を呼びかけた。
超高齢化社会の日本は、今後死亡者数が増えることは間違いなく、それに伴い葬儀トラブルも比例して増えていくだろう。そこで今回は、葬儀トラブルの主な原因となっている葬儀費用について、法的には誰が負担するか決まっているのかどうかを飛渡貴之弁護士に伺った。

前回の相続人の範囲と順位では、基本的には亡くなった人から近い順番で相続されると解説させていただいた。
亡くなった方に子供がいれば、その子供が第1順位相続人。子供がいなければ、親が第2順位相続人。子供も親もいなければ兄弟が第3順位相続人である。

しかし「誰が相続するのか」と同等に重要なのが「何が相続されるのか」である。

そこで今回は相続されるものとされないものについて、前回同様、相続問題に積極的に取り組んでいる今西隆彦弁護士に伺った。

中小企業経営者の所得税の節税を考える上で、非常に有効と思えるのが小規模企業共済です。小規模企業共済は、規模の小さい個人事業主や法人の役員などが、退職したり事業を廃止したりした場合に、所定の共済金を退職金として受け取ることができる共済制度をいいます。
この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供しているもので、毎月所定の掛金を納める反面、退職などした場合には、その掛金に応じた共済金を受け取ることができます。
小規模企業共済は、支払う掛金も受け取る共済金も節税の対象になる、非常に有効な節税ツールと言われています。

生命保険に加入して節税する、という話はよく聞きますが、忘れてはいけないことは、満期の際など、保険金が支払われる時の節税を考える必要があるということです。支払う保険料を経費とするのが生命保険の節税ですが、保険料が経費になることの反対に、戻ってくる保険金は収益となることが原則です。
このため、多額の保険金が収益として返って来る際、それに見合う経費を計上しなければ、かえって来た保険金の大部分に法人税が課税されるという結果になります。

11月20日、赤いボールペンで全体に斜線の引かれた遺言書が有効か無効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は1、2審判決を破棄し、「遺言書は無効」という初判断を示し、判決を言い渡した。
昨今の終活ブームと相まって、自筆で遺言を残す人が増えているが、一定の条件下で遺言者の意思を尊重した判断といえるだろう。
さて今回は、自筆で作成する遺言書「自筆証書遺言」がどんな条件で無効になるのかを相続に強い中島宏樹弁護士に伺った。

前回、遺産分割協議書を自作する際のポイントをまとめた。ポイントは三つ。一つ目は相続人が誰になるのかを把握すること。これを怠ると、後々相続人が新たに発覚した場合、遺産分割協議をやり直さなければならなくなるからだ。二つ目は財産の把握。これも相続人の把握と同様に、後々莫大な財産が見つかった場合に揉めることになるからだ。そして最後は、被相続人の晩年の面倒を見てきた方にもある程度考慮した遺産分割にすること。これは「面倒を見てきたのは私なのに…」という、わだかまりを残さないためだ。
さて今回は、ポイントの一つ目である相続人の範囲と順位について、前回同様、相続問題に積極的に取り組んでいる今西隆彦弁護士に伺った。

Q&AサイトのOKWAVEで「後見人をたてた不動産売買契約について教えてください」というタイトルで質問が投稿された。
質問者は、認知症となった母親の介護費用を捻出するために、母名義の不動産を売却することを決意。相談した仲介業者からは、売却にはまず質問者が母親の後見人になる必要があると言われたため早速手続きを開始。正式に認められるのが今年9月となったが、その前に購入希望者が見つかった。あとは質問者が後見人として正式に認められれば契約が成立するはずだったのが、ここでトラブルが起こった。今回はこの問題について弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所の畑中優宏弁護士に伺った。

前回、弁護士へのセカンドオピニオンがそもそも有効なのかどうかを取り扱った。話を伺った星野宏明弁護士は「有効です」と断言した。
そこで今回は、弁護士のセカンドオピニオンをどんなときに利用するべきかをまとめてみる。
有効であるにも関わらず、まだまだ認知度が低い弁護士へのセカンドオピニオンを、こういった形で詳細にまとめておくことで、よりよいトラブル解決の一助になるのではないだろうか。話を伺ったのは前回同様、星野法律事務所の代表である星野宏明弁護士である。

金銭を請求する場合、相手方から回収することができない可能性があるならば訴訟するメリットは少ない。また回収できる可能性があっても、訴訟自体にかかる費用を上回ることができないならば、これもまた訴訟するメリットは少ない。
ちなみに訴訟提起にかかる費用は、収入印紙と切手代、そして弁護士費用である。収入印紙と切手は大した費用ではないが、問題は弁護士費用である。勿論、弁護士に依頼することなく、本人訴訟をすれば、弁護士費用はかからない。しかし、書面の作成、証拠収集、出廷などを自分で行わなければならない。結局そこにかかるコストと、比べることが訴訟を提起する前に考えるべきと言える。
では今回は、訴訟自体の大変さやデメリット、また訴訟を提起する前に検討するべきポイントを安田庄一郎弁護士に伺った。

前回、相続時精算課税のメリットとして、価格が固定されることを申しました。この意味ですが、相続時精算課税の適用を受けて、相続税の課税財産に加算される金額は、贈与財産の贈与時点の時価となる、ということです。
具体例として、贈与時の時価が100万円の株式を相続時精算課税で子供に贈与した場合を考えてみましょう。この株式は、贈与時点では100万円ですが、大きく値上がりし、相続時には1,000万円になったとします。相続時精算課税の結果、相続税の課税財産に加算される金額は、相続時の時価1,000万円ではなく、贈与時の時価である100万円となります。
この点を踏まえると、将来値上がりが見込まれる財産は、相続時精算課税を使うことで安く子供に移転することが可能になります。暦年課税では、一度に財産を移転することは難しいですが、相続時精算課税であれば、2,500万円まで無税で移転することができます。

贈与税は、原則として贈与を受けた金額から課税最低限である110万円を差し引いて計算されますが、贈与税の税率は受領した財産の金額に応じて大きくなります(累進課税)。このため、生前に多額の贈与は難しいといわれますが、この点を踏まえ2,500万円まで非課税で贈与できるという相続時精算課税を選択することができます。
なお、相続時精算課税ではない通常の贈与税の申告については、暦年課税と言われます。