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就職や転職、アルバイトの面接は、企業が応募者を見極める機会であると同時に、応募者が会社を見極めるためのものでもあります。しかし面接では「聞いてはいけない質問」、「答える必要がない質問」があることをご存知でしょうか。面接官が「聞いてはいけない質問」を平気でしてくるようであれば、当然モラルが欠如している会社と判断されるでしょう。また応募者としては「答える必要がない質問」を理解しておくことで、1つの防御策になるはずです。今回はそんな面接時のNGな質問について、川瀬裕之弁護士に聞いてみました。

11月13日に厚生労働省が発表した「平成26年就労条件総合調査」によると、1年間に企業が付与した有給休暇日数(繰越日数は除く)は、労働者1人につき平均18.5日でした。それに対して、実際に有給を取得した日数は9日、取得率は約50%でした。
政府は働き方改革を掲げており、2020年までの目標として取得率を70%に設定していますが、現状では上手くいっていないことが浮き彫りになりました。
さて、この有給取得率を上げるための最大の敵、それはズバリ「空気」ではないでしょうか。今回はそんな「空気」を読まずに有給を申請し、もしも会社から酷い扱いを受けた場合、どう対応するべきかを、労働問題に強い加塚裕師弁護士に聞いてみました。

厚生労働省が発表した「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」によると、平成25年度の労働問題についての相談数は1,050,042件(前年度比で1.6%減)でした。そのうち個別労働紛争相談件数は245,783件(前年度比で3.5%減)となりいずれも減少しておりました。しかし相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が2年連続トップで増加傾向との調査結果でした。
近年ブラック企業などによる問題が度々ニュースに取り上げられていますが、今回はセクハラやパワハラ、残業代請求など、会社を相手に訴訟を起こし、その後も会社に在籍し続けた場合の二次被害についての注意事項を蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。

前回のコラムでは「密室での退職勧奨。不当行為から自分で自分を守る為に必要なたった一つの方法とは?!」と題して、退職勧奨の自己防衛手段として「交付書面の保管」や「退職勧奨行為の経緯を書面化」、「代理人の同席」、「録音」が重要であるとお伝えしました。
今回はそもそも退職勧奨は全く恐れる必要がないということを、前回に引き続き、労働問題に強い岡村茂樹弁護士に聞いてみました。

日本における労使関係に強く影響してきたとされる三種の神器「年功序列・終身雇用・企業別労働組合」。その中でも特に終身雇用が崩壊し始めたこと。また頻発するブラック企業問題(違法な労働条件で若者を働かせる企業)によって「嫌なら辞める」という考え方が浸透しつつあること。これらによってストライキを起こす意味合いが薄れてきているのではないでしょうか?今年5月に大手牛丼チェーン「すき家」を運営するゼンショーに対して千葉県千葉市の「ちば労組」によるストライキが話題になりました。Twitterを中心に広がっていたようですが、報道によるとストライキによって閉業している店舗や工場は1つもなかったようです。今回はストライキについて労働問題に強いを高橋和央弁護士に聞いてみました。

厚生労働省が発表した「平成23年就労条件総合調査結果」(有効回答企業数4296社)によると、平成22年の1年間に労働者が年次有給休暇を付与された日数は17.9日、それに対して取得した日数は8.6日、取得率47.1%という数値になりました。多いと感じるか少ないと感じるかはそれぞれかと思いますが、この有給について、実はアルバイトでも認められているということを、意外に知らない方が多いようです。今回はそんなアルバイトやパートタイマーの方々にとっては必読の年次有給休暇について弁護士に話を聞いてみました。

中小企業庁が2014年に発表した中小企業白書によると、高齢化に伴い中小企業や小規模事業者は年々減少しています。また日本の開業率は欧米諸国と比較しても大変低く推移しており、起業希望家自体も同様です。
ちなみに起業希望家と起業準備者、初期起業準備者は1982年に332万人おりましたが、2012年には167.9万人となっています。
起業を促進することによって、産業の新陳代謝と経済の活性化の両面で非常に有効だと言われていますが、今回は会社設立の煩雑な業務をどの士業に頼むべきかなどの注意事項を企業・ベンチャー法務に詳しい星野宏明弁護士に聞いてみました。

報道によると、帝国ホテルが東京国税局の税務調査を受け、1億3千万円の所得隠しを指摘され、結果として重加算税を含めておよそ5千万円もの税金をとられた模様です。注目したいポイントとして、重加算税というペナルティーを課されている点が挙げられます。

東京都が運営する労働相談情報センターでは労働問題についての相談を受け付けており、平成25年度の合計は52684件でした。そのうち最も多かったのが「退職」、次いで「解雇」となり合わせると18549件です。これは全体の約35%も占めています。しかも「退職」については4年連続で最多となりました。
会社を退職するときの理由は「一身上の都合、定年、期間満了、解雇、退職勧奨」など様々ですが、必ずどんな事情であってもいつかは辞めるときがくるはずです。双方納得していれば問題はありませんが、当然そうでないケースも多いのが現状です。今回はその退職に当たって行われる「退職勧奨」について、使用者として知っておくべきたったひとつの事を、労働問題に強い岡村茂樹弁護士に聞いてみました。

使用人兼務役員という特殊な役員について聞いたことがあるでしょうか。これは、「取締役営業部長」のように、従業員(営業部長)としての職務にも従事しながら、役員(取締役)でもある役員をいいます。このような肩書きがある役員は、社長などの一般の役員に比して、節税メリットが大きいと言われています。

インターネットが普及し、リモートでの勤務や、会社に出勤することなく在宅でも仕事が可能な時代になりました。家庭の事情で働きたくても働けない人や、子供が手離れし空いた時間を使って少しでも稼ぎたいという主婦は急増しています。でも、そんな事情があることを逆に利用する在宅副業詐欺には要注意です!今回はこの問題について星野宏明弁護士に話を聞いてみました。

就業規則で社内恋愛が禁止されているという人は多くいらっしゃると思います。しかし人を好きになる時には、理屈などなく、運命の人と感じた人が同僚ということも十分ありえますよね。では社内恋愛が禁止されているにもかかわらず、それを破って交際を始め、それがバレてしまった場合、クビになってしまうのでしょうか?男女トラブルなどに強い山崎佳寿幸弁護士に話を聞いてみました。

受動喫煙が健康に影響するかどうかの研究は1960年代後半に発表され、その後アメリカで、正式に健康被害に対するリスクとして1972年に認定されました。
日本国内でも2003年に受動喫煙の防止を目的として健康増進法が施工されました。
子供や妊婦に特に影響が強いとされている受動喫煙ですが、もしも副流煙で健康被害を被った場合、罪に問えるかどうかを清水陽平弁護士に話を聞いてみました。

「税金は多くてもいい」と考える方は恐らくいらっしゃらないでしょう。特に経営者の方であれば、少なければ少ないほどよいと考えている筈です。24時間365日を会社に捧げ、やっとの思いで利益がでたとしても、納税しなければなりません。更に、数年に1回の税務調査で追徴課税を命じられることもあり得ます。「稼いだ以上に持っていかれる」というのが税金に対してのイメージではないでしょうか?さて今回は「何故人は税金を払いたくないのか?」について行動経済学から振り返ります。

デートに遅刻、友達との飲み会を欠席、旅行をドタキャンなど人間関係にありがちな時間のトラブル。
これは個人間だけなく、企業間同士での取引でも十分起こり得ることです。
すみませんの一言で済む問題ではなく、場合によっては大きな損害を与えてしまうかもしれません。
今回はこの問題について井上義之弁護士に話を聞いてみました。

タックス・ヘイブン税制は、タックス・ヘイブンに子会社を設立し、そこに利益をため込むことを規制する制度です。例えば、シンガポールに子会社を作り、その子会社に日本親会社からコンサルティングフィーを支払うとします。この場合、日本親会社は利益が減る反面、シンガポール子会社は利益が増えますが、その増えた利益には低い税率で課税されて終わることになり、グループ会社全体では、大きな節税が可能になります。

ある事務所が、所属するアイドルとファンとの恋愛を禁止している契約をしているにもかかわらず、ファンと恋愛したとしてファンと彼女、その親に損害賠償を求める訴えを起こすそうです。公序良俗に反する契約は無効となるようですが、恋愛禁止はどうなのか山崎佳寿幸弁護士に話を聞いてみました。

10月中旬からインフルエンザの予防接種が受けられるようになりますが、この時期は季節の変わり目ですので体調管理が難しい時期でもあります。
ご老人や妊婦、小さなお子さんは特に気をつけなければいけませんが、さて「風邪をうつされた!」と感染元が明らかである場合、相手方に治療費を請求できるのでしょうか?清水陽平弁護士に話を聞いてみました。

産業構造審議会(経済産業省)が平成14年5月に発表した資料によると、NPO活動に従事する方の給料は、無給または有給であっても非常勤で100万円前後、常勤スタッフで250万円です。NPOとは「非営利かつ公益の民間組織」と定義されていますが、低賃金となると継続的な活動が難しいという側面もでてきます。
今回はこの問題について加塚裕師弁護士に話を聞いてみました。

社会に出ると、驚くほど身近に不倫カップルが潜んでいたりするものです。
そしてそれは決しひとごとではありません。既婚者である職場の上司や同僚があなたにモーションをかけてくることがあるかもしれないのです。