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法的なトラブルで悩むことなど日常生活において、そう多いわけではありません。むしろ出来ることなら、弁護士とは縁遠い関係でいられるような平穏な生活を暮らしたいと思うのは当然でしょう。しかし、いざトラブルに直面し「弁護士に法律相談しよう」と考えても、多くの方がその敷居の高さを思い浮かべるのではないでしょうか。更に、そんな弁護士と個人で顧問契約となると、より一層ハードルが高くなることは間違いありません。
しかし、そんな弁護士が今、変わりつつあります。
ご存じの方も多いかもしれませんが、弁護士は人数が増えたことによって収入が減少傾向にあると言われています。政府は、弁護士がもっと身近な存在であるべきだという狙いも含めて、弁護士を増やしたのですが、その距離感は一向に埋まっていません。しかしその距離感を埋めるべく、日々奮闘している、時の鐘法律事務所の関根悠馬弁護士に、個人で弁護士と顧問契約をするメリットを聞いてみました。

街を歩いていると署名を求められることがあります。その目的は様々ですが、基本的には「多くの人の賛同を集め、それをひとつの証拠として、相手方に対し情のようなもので訴える」ことではないでしょうか。
署名を元に訴える側としては、何としてでも聞き入れて欲しい事情があるのかもしれません。しかし、訴えられた側の立場に立つと、その署名が軽い内容であればまだしも、真っ向から対立しているようなものである場合は、とても頷くことは出来ないかもしれません。
さて今回はこの署名が刑事裁判で提出された場合、裁判官はどれほど考慮してくれるのでしょうか。労力の割に効果が期待できないのか、あるいは減刑を受け入れてくれるのか。この問題について星野宏明弁護士に聞いてみました。

あーDVD返却するのをすっかり忘れていた!ーーこんな経験をした人は少なくないでしょう。
レンタルショップでは、期限までに返却を行わないと延滞料が発生します。多くのお店では1日延滞で300円と設定しているようですが、これを一年に換算すると109,500円です。新品で購入しても数千円のDVDが、延滞料だけで10万円を超えるのです。
もしも自分がそんな立場になったら払わなければいけないのでしょうか。今回はこの問題について蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。

テレビドラマでは良く見かける「逮捕」。そもそもこの「逮捕」とは被疑者の逃亡と、証拠の隠滅を防ぐ目的で行われます。被疑者とは、ある犯罪を犯した、と疑いをかけられ、まだ起訴されていない状態を指します。つまりこの状態では疑いがあるだけで、推定無罪の原則からも、被疑者=犯人ではありません。しかしこれが起訴されると、その呼び名は「被告」に変わり、裁判を通して刑事上の事実認定や法上の取り扱いにおいて有罪(実刑・執行猶予)か無罪(釈放)が決まることになります。
上記の通り、逮捕された後からの大まかな流れは理解していたとしても、例えば逮捕直後、家族にいつ会えるのか?弁護士はどうするべきか?といった詳細に詳しい方は多くないでしょう。
今回は逮捕された直後の流れについて、荻原邦夫弁護士に話を聞いてみました。

学割は主に交通機関の運賃に適用されることで有名ですが、現在では携帯電話やソフトウェア、ハードウェア、娯楽施設、飲食店等、その提供範囲は幅広くなっています。
しかしこの学割、基本的に交付されたその学生にしか適用にならないにもかかわらず、割引率が非常に高いことから悪用するケースが跡を絶ちません。特にこの時期は入学・卒業シーズンのため比較的、他の時期よりも多いようです。今回は、この学割を悪用した場合、どんな罪になるのか、今西隆彦弁護士に聞いてみました。

日本国憲法は、日本国民であれば必ず守らなければならない最高のルールです。つまり憲法は、あなたが所属する学校や会社と交わしたルールよりも優先されるものです。
しかし 「憲法」と聞いても、多くの人が「日本国憲法 第9条」は思い浮かんでも、それ以外となるとどうでしょうか。残念ながら、この時点で何も思いつかない方は「憲法」が縁遠いものになっているといえるかもしれません。
今回は、難しい言葉を使わず、優しく分かりやすい設定で、日本国憲法を学ぶことができる本を寺林智栄弁護士に紹介してもらいました。

先日のニュースで鉄道会社が取り組む痴漢防止策が特集されていました。女性専用車両など社会全体が痴漢対策に向けて策を講じている昨今ではありますが、防止策以上に女性による自衛策も重要ではないでしょうか。
一般的にこうした反撃という自衛策は「正当防衛」として広く認知されています。しかし、ただ反撃すればよいというだけではありません。そこで今回は、痴漢に遭った被害者が加害者に対して反撃する際のリスクと注意点について、桐生貴央弁護士に聞いてみました。

『ドラゴンクエスト』。
ゲームのジャンル「RPG」の顔と言える存在でおなじみ。今なお新作がリリースされ続け、多くのファンに愛される大作シリーズです。
「魔王を倒す為に他人の家に入り、タンスを漁る」行為はファンの間でネタにされながらも、この作品を支える伝統のひとつになっています。
これ、もし舞台が現代日本の場合、法的にどうなるのか……。なーんて、そんな大人げない質問を忙しい弁護士先生にしちゃいけないよね! と思っていたら、「ルパン三世」や「リアルに罪深いアニメキャラ」の件でお世話になった佐藤大和先生がきっちり答えてくれました!先生は「ドラクエ3」が大好きだそう。本物のファンだ……!こんなナンセンスな質問にも真面目に対応してくれるなんて素敵すぎます!では、さっそく解説をお願いします!! 

2011年に起きた「大津市 中2いじめ自殺事件」はまだ記憶に新しいと思います。これは当時中学二年生だった男子生徒がいじめを苦に自ら命を絶ったことに併せて、教育委員会と学校がいじめを隠蔽していたことが発覚し、非常に注目を集めました。
連日、大々的に報道したメディアの効果もあって、その結果「いじめ防止対策推進法」が可決され、行政を動かす一つのキッカケとなりました。
さて今回は、世の中を動かすキッカケとなった3つの裁判事例を中島宏樹弁護士にピックアップしてもらいました。

人身事故で電車が遅延。まずい遅刻だ!ーー都心部で働くビジネスマンであれば誰もが一度は経験したことあるのではないでしょうか。しかし会社に遅刻ということだけであれば、そこまで大事にはなりませんが、それが例えば重要な商談だったら?
「遅延する可能性も見越した時間前行動ができないような相手とは取引したくない」なんてこともありえるでしょう。さて、そんな時に「失注したのは鉄道会社の責任だ!訴えてやる!」というのは可能でしょうか?井上義之弁護士に話を聞いてみました。

元々弁護士は広告出稿を禁止されていました。しかし平成12年の「弁護士の業務広告に関する規程」の改正によって広告の自由化がなされ、それ以降は新聞や雑誌、インターネット、テレビで弁護士の広告を見かける機会がふえたのではないでしょうか。
しかし、広告の自由化といっても、全ての広告が許されたわけではありません。その中でも、一般企業であれば重要な広告戦略になり得る「成果報酬型」の広告が禁止されています。成果報酬型の広告とは、「成果が発生して初めて広告費を払う」体系となっており、非常に使い勝手の良い広告です。そんな大変便利な広告を、何故弁護士は禁止されているのでしょうか?この問題について、実際に弁護士として活躍する鈴木翔太弁護士に聞いてみました。

男女間のトラブルで取り上げられるのがスマホの盗み見です。現在では高性能なロック機能を持つアプリや、盗み見を防止する為のアプリが出るほど、この問題は根が深いのかもしれません。ちなみに個人情報が沢山詰まったスマホを本人の許可無く勝手に見ることは、民事上、プライバシーの侵害として損害賠償(慰謝料)の支払い義務が発生する可能性があります。人によっては見られたくない情報もありますから当然と言えますが、それでは音楽データはどうでしょうか?音楽も人によっては趣味趣向がそれぞれで、知られたくないこともあるかもしれません。そんな音楽データもプライバシーの一部とされるのかどうかを井上義之弁護士に聞いてみました。

もう少しで出発する電車。乗り遅れたら会社に遅刻。改札から階段を降りてすぐのドアに飛び乗り、何とかギリギリセーフ!と安心したのも束の間、そこは女性専用車両。
目的の駅まではすぐだからと、よそよそしい顔で乗り過ごそうとすると、女性客から「女性専用車両からオッサンはでてけ!」と罵声に近い言葉。女性専用車両には男性の乗車を禁止とする法的根拠が無いことを知っていた男性が言い返すと二人の口論はヒートアップ。
もしも女性客から「女性専用車両から出て行け」と指摘されたり、あるいは無理矢理追い出されたりした場合、何かの罪に触れるのでしょうか?鈴木翔太弁護士に聞いてみました。

電車内の携帯電話マナーが変わりつつあります。総務省は2013年1月に「携帯電話が心臓ペースメーカーに与える影響は小さい」と発表しました。しかし日本ペースメーカー友の会は「影響はないと会員に周知をしているが、周知は行き届いていないし、 古くからの装着者の不安を拭いきれない。電源オフは継続してほしい」と慎重です。
重要なのは「携帯電話による影響は小さい」という結果ではなく、利用者の不安を払拭できていない点かもしれません。友の会としても引き続き、周知に力を入れるべきところではありますが、もしも「ペースメーカー誤作動はスマホのせいだ!」という主張をされ、訴えられた場合はどうなるのでしょうか?清水陽平弁護士に話を聞いてみました。

生活保護費を引き下げたのは憲法25条(生存権の保障)に反するとして、引き下げ取り消しを求めた集団訴訟が全国で相次いでいます。その数はさいたま地裁の本人訴訟を加えると、現時点で19件となっており、原告団の尾藤廣喜弁護士は「提訴は全国で行われ、原告の合計は500人を超える空前の規模になる」と話しています。
集団訴訟といえば、労働者の整理解雇や情報流出事件などが考えられますが、そもそも集団訴訟を起こすことにどんな意味があるのでしょうか。今回のケースでいえば、生活保護の引き下げ中止が認められ、以前と同様の生活レベルに戻れるのであれば、受給者個人は納得するように思えます。それにもかかわらずどうして全国で提訴されているのか寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

セクハラについての範囲が以前よりも大きく拡大されつつある昨今、その拡大に大きく資しているのが「当事者がセクハラだと思えば、セクハラ」という風潮です。セクハラ被害をできるだけ少なくするのに効果的ではありますが、この主張について思えば、痴漢の冤罪の際によく発せられる内容ではないでしょうか。「視線を感じたから痴漢」「眠ってもたれかかってきたから痴漢」と言われると、おちおち電車にも乗っていられません。そこで自分が痴漢の冤罪に遭わないために、同時に痴漢の冤罪にしてしまわないように、痴漢か否かの線引きについて、電車内でのトラブルにつきものなお酒との関連も併せて中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。

前回のあらすじ~
「1番ワルなアニメキャラクター」を法律のプロに判定してもらおう!ということで、まずは怪盗部門『キャッツ・アイ』、海賊部門『ONEPIECE』それぞれの主人公が犯している罪について、佐藤大和弁護士に解説していただきました。
今回は殺し屋、革命家(?)、そして走り屋が登場します!あなたの好きな作品は登場しているでしょうか?佐藤先生、さっそく後編もお願いします!※以下本文には各作品のネタバレが含まれますので、原作未読の方は注意して下さい。

世界に誇る、日本の漫画・アニメキャラクターたち。海賊として様々な世界を冒険したり、怪盗としてあらゆる財宝を華麗にゲットしたり、そして時には殺し屋として、ハードボイルドな一面を見せてくれたり……。原作の枠を越えて活躍する彼等は、その勇姿で多くのファンをいつもワクワクさせてくれます。かくゆう私も、そんなファンのひとり。しかし、犯罪は犯罪。もし彼らが現代日本で大暴れしたとしたら、もっともワルなのは……一体、誰なのでしょうか?今回エントリーしてくれた7作品について佐藤大和弁護士に聞いてみました!
■泥棒が主人公のアニメ『キャッツ・アイ』
■海賊が主人公のアニメ『ONEPIECE』
■殺し屋が主人公のアニメ『シティーハンター』、『ゴルゴ13』
■死神を使う主人公のアニメ『DEATH NOTE』
■交通法規違反ばかりする主人公のアニメ『頭文字D』『湾岸MIDNIGHT』
※以下本文には各作品のネタバレが含まれますので、原作未読の方は注意して下さい。

夜のスーパーに行く楽しみの一つは、生鮮食品や惣菜の割引販売ではないでしょうか。消費期限が迫った商品には次々と割引シールが貼られ、中には半額以上の値引きもあり、貼られるタイミングを見計らって購入する方もいるでしょう。しかしそんな割引シールを盗んで、翌日以降別の商品に張り替えて購入する方や割引シール自体を大量に盗む方がいるようです。今回はそんな割引シールを、他の商品に張り替えて購入するとどんな罪になるのか蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。

消防庁が発表した「平成25年版 救急・救助の現況」によると、応急手当講習の修了者数は平成21年以降4年ぶりに増加。またそれに比例して救急現場に居合わせたバイスタンダー(発見者や同伴者)による応急手当も平成24年に過去最高となりました。更に救急搬送された心肺機能停止傷病者の内、一ヶ月後の生存率及び社会復帰率は共に増加傾向をたどっていますが、バイスタンダーによる応急手当が入ったケースとそうでないケースでは1.9倍の救命率の差がありました。もしも自分が応急手当をしなければならない状況に直面したらどうしますか?しっかりとした知識は当然必要ですが、良かれと思ってやった心臓マッサージによって運悪く亡くなってしまった場合、傷害致死や殺人の罪にとわれてしまうのでしょうか。木川雅博弁護士に話を聞いてみました。