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最近死亡した父親の遺産を、存命の母親のみ・・・ 法律相談

質問

最近死亡した父親の遺産を、存命の母親のみが相続するように遺産分割協議書を作成してしまうと、母親が死亡した後に、息子である私は母親が相続した父親の遺産についての相続権は亡くなるのですか?一人息子です。

投稿日
2015年10月27日
回答
3件

最近、父親が死亡し、母親は健在です。
私は一人息子ですから、父親の遺産相続の権利があるのは、母親と私の2名のみです。
今般、母親から、父親名義の預金通用と借地権の権利書について、これらを母親のみが相続するように遺産分割協議書に署名することを求められました。
母親が存命中は、父親の遺産を母親のみが相続することに異論はないのですが、今、上記のような遺産分割協議書に署名してしまうと、私は父親の遺産を完全に放棄したことになり、母親が死亡した後に、母親が引き継いだ父親の遺産を相続できなくなるのではないかと心配です。
この点について教えてください。

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