HOME > 法律コラム > 組合の課税関係や制限を法人と比較しながら種類別で税理士が解説
最近、よく見る事業形態に組合があります。組合は法人とは異なり、組合の構成員である組合員が共同で事業を行います。税の観点から言うと、法人と組合には以下のような大きな違いがあります。
法人:事業体である法人に法人税が課税され、構成員である株主は法人から配当があれば課税される
組合:事業体である組合には法人税などは課税されず、構成員である組合員に法人税や所得税が課税される
このため、組合でお金を稼いでも、組合には法人税などの課税はありませんので、組合で事業を行うことには大きなメリットがあります。
ところで、組合と一言でいっても、大きく二つのパターンがあります。一つは任意組合と言われるもので、もう一つは匿名組合と言われるものです。
任意組合は、民法に規定がある組合で、組合員が共同で事業を行います。任意組合の場合、組合財産を組合員が共有しているという課税関係になります。このため、組合の決算書を作成した後、組合の資産負債のうち、その組合員の持分割合に応じた部分を組合員独自の資産負債とする処理を行うことが原則とされています。同様に、組合の収益費用についても、組合員の持分割合に応じて各組合員に分配させることになります。
匿名組合は、商法に規定がある組合で、組合員が組合に出資をした上で、その組合の業務を行う営業者が事業を行います。あくまでも、組合は営業者が動かすことになりますから、組合の資産負債は営業者が保有していることになります。ただし、匿名組合の損益は出資をした組合員のものですので、組合の計算期間が終了するタイミングで、組合員に損益を分配することになります。営業者は、組合の損益をすべて分配しますので、匿名組合そのものに利益は残らないことになります。
組合ですが、従来はビジネスというよりも節税によく使われていました。代表例が任意組合の形式を活用した航空機リースと言われるものです。先に見た通り、組合で購入した航空機は組合員の共有になりますので、その航空機の減価償却を各組合員で行うことができます。航空機の減価償却は非常に有利なので、組合員にとって大きな節税となっていました。
このような事態がありましたので、平成17年度の税制改正で、組合事業の損失について、その経費性が制限されるようになっていますので注意が必要です。この制限の詳細は税理士にお尋ねください。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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