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貸倒引当金とは?対象となる債権の種類や計算方法、節税効果を元国税税理士が解説

ビジネスを行う上で、必ず発生する問題の一つに、債権回収があります。売掛金など、きちんと支払いを受けられればいいですが、債務者の資金繰り等でどうしても支払いを受けられない。このような事態が生じます。

このような事態が発生すれば、当然ながら貸倒損失として、債権の回収ができない部分を経費としたいですが、税務上貸倒損失については非常に厳しいです。このため、特例として債権回収が見込めない金額について、中小企業は貸倒引当金を計上することが認められています。

債権の種類ごとに

貸倒引当金ですが、この引当の金額はその債権の種類によって2種類に区分されます。一つ目は、一括評価金銭債権といわれる債権のグループです。この金銭債権は、回収の不安がない正常な債権など、普通の債権です。

もう一つは、個別評価金銭債権です。これは債務者が更生手続き申立てをした場合など、回収に疑義が生じた一定の債権を意味します。これらの債権は、より多くの貸倒引当金を計上することができます。

貸倒引当金の計算上、まず両者を分けて計算しなければなりません。

一括評価金銭債権

実務で一般的な一括評価金銭債権の貸倒引当金について解説しますが、この場合の引当金の計上額は、実積率と法定繰入率のいずれかで計算します。前者の実積率は、過去3年の金銭債権のうち、どれだけが貸し倒れたのか、その実績で計算する方法です。この方法ですが、実務ではほとんど使われていません。先に述べたように、貸倒損失について税法は厳しすぎるので、過去3年の実績はゼロとなってしまうことが多いからです。

実務では、法定繰入率がほとんどです。これは業種ごとに定められている繰入率をもとに貸倒引当金を計算する方法です。具体的には、以下のとおりとされています。

卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含みます。)
10 / 1000

製造業
8 / 1000

金融業及び保険業
3 / 1000

割賦販売小売業並びに包括信用購入あっせん業及び個別信用購入あっせん業
13 / 1000

その他
6/1000

雀の涙しか認められないが

ご覧いただくとわかる通り、法定繰入率は最大でも1.3%ですから、雀の涙程度しか計上することができません。このため、あえて計上しない会社もありますが、節税が限られている昨今、このような処理は数少ない節税ですので、税理士と相談しながら適用を考えるべきと考えられます。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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