HOME > 法律コラム > 新型コロナ税制措置の一環として4月末に創設された納税猶予の特例とは
一時に納税することにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合など、一定の事情があるときは、国税に申請を行うことで、最大1年間、納税が猶予される、「納税猶予」という制度が税法上設けられています。
未曽有の国難であるコロナウイルスの感染拡大に対し、休業が強制されること等の理由により、納税が困難になることが予測されます。このことを踏まえ、去る令和2年4月30日、コロナウイルスの税制措置の一環として、納税猶予の特例が創設されました。
コロナウイルスの納税猶予の特例の具体的な内容は、以下の通りです。
1 対象となる国税
令和2年2⽉1日から、令和3年1⽉31⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税など、ほぼすべての税⽬が対象になるとされています。それに止まらず、一定の期間内においては、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができる、とされています。
2 対象となる者
対象となる者は、以下の2つの要件を満たす者とされ、個人・法人を問わず、かつ納税者の規模も関係ないと解説されています。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)につき、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること
→ 概ね20%以上の減少ですので、収入の減少が 20%に満たない場合も、認められる場合があります。
(2) 国税を一時に納付することができないこと
→ 具体的には、納付可能金額(手元資金-当面の資金繰りに必要な額)が納付すべき国税の額に満たないケースが該当するとされています。
3 手続き
一定の申請書を国税に提出することになります
なお、担保の提供も不要とされています。
その他、この特例による納税猶予は、他の国税を滞納している場合も認められることがあるようです。
この特例による納税の猶予の期間は、納期限から1年間とされています。
この特例による納税猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されることになります。
国税は現在、コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することが困難な方からの、猶予制度に関する質問や相談を専門に担当する、国税局猶予相談センターを設けています。手続き面はもちろん、疑問点などについても、こちらも活用しましょう。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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