HOME > 法律コラム > 国の逆転敗訴で終わったふるさと納税訴訟の意味や影響を元国税が解説
去る令和2年6月30日、税の分野で画期的な最高裁判決が出されました。この判決は、ふるさと納税制度の対象から除かれた泉佐野市が国を訴えたもので、地裁・高裁と国が勝訴していましたが、最高裁で国が逆転敗訴したものです。
税に関する訴訟については、三権分立などと言いながら、裁判所は国を勝たせることがほとんどです。このため、泉佐野市についても地裁や高裁では忖度がありましたが、最高裁はこのような忖度をせず、常識的な判断をしています。
ここで、ふるさと納税訴訟の背景を見てみます。ふるさと納税については、過大な返礼品が問題になっていました。返礼品を目当てに納税者が縁もない自治体にふるさと納税することが多く見られ、その結果、ふるさと納税をたくさん集められた自治体は税収が増える反面、そうでない自治体は税収が減少することになっていたのです。このように、ふるさと納税は税収の奪い合いという側面がありますので、「ふるさとを応援する」という趣旨にそぐわない、過大な返礼品を規制するべきという話が出ていました。
この規制ですが、2019年6月からより、自治体が返礼品を送付する場合には、「調達額が3割以下の地場産品に限る」ことが義務づけられることとされました。このため、今後は過大な返礼品は、姿を消すと思われます。
泉佐野市が問題になったのは、2019年6月から上記の規制がスタートするにもかかわらず、過去、同市が過大な返礼品を配ってふるさと納税を集めていたことを原因に、総務省がふるさと納税の対象から除くと決定したことにあります。実は、この規制がスタートする前から、総務省は「過大な返礼品はやめるべき」という「要請」をしており、泉佐野市がその要請に従わなかったことも、総務省にとっては面白くなかったと思われます。
税法の大原則として、「遡及課税の禁止」というものがあります。要請してきたといっても、実際に規制されるのは2019年6月からですので、遡って税の取扱いを変えることになりますから遡及課税と見て問題ないはずです。しかし、裁判所は国に忖度する存在ですから、この常識を捻じ曲げて泉佐野市が悪いと言ってきました。
今回の最高裁判決の背景には、最高裁判事に、国税に訴訟で勝訴してきた、弁護士がいたことが大きいといわれます。国に忖度して常識を踏みにじる裁判が少なくなることが期待されます。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。
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