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優遇税制のためにシンガポールなどに会社を作ろうとしている方は必読!

タックス・ヘイブン税制は、タックス・ヘイブンに子会社を設立し、そこに利益をため込むことを規制する制度です。
例えば、シンガポールに子会社を作り、その子会社に日本親会社からコンサルティングフィーを支払うとします。
この場合、日本親会社は利益が減る反面、シンガポール子会社は利益が増えますが、その増えた利益には低い税率で課税されて終わることになり、グループ会社全体では、大きな節税が可能になります。

不当にため込むことが問題になる

ただし、タックス・ヘイブンに子会社を作ったからといって、即本制度の適用があるわけではありません。

正常にビジネスを行うために、タックス・ヘイブンに会社をつくったと判断できる一定のケースについては、原則としてこの制度の適用はない、とされています。あくまで、ペーパーカンパニーを作って日本の法人税を逃れる、といった租税回避的な取引に本制度は適用されることになっています。

この一定のケースに該当する場合には、その旨を申告すれば、タックス・ヘイブン税制の適用はない(「適用除外」といいます)こととされています。

ミスが非常に多い

しかし、税理士も国際課税にあまり詳しくないこともあって、タックス・ヘイブン税制の申告を忘れてしまうことが非常に多いです。加えて、タックス・ヘイブン税制は、その適用対象となる子会社の範囲など、非常に複雑な制度であり、注意していたとしても処理を間違えるケースも散見されます。

困ったことに、申告していなければ、先の適用除外も受けられませんので、本当であればタックス・ヘイブン税制の適用対象にならなかったのに、後日税務調査で申告もれが明らかになり、多額の税金をとられた、という話も非常によく耳にしています。

その他、この制度は法人が子会社を作るような場合だけでなく、個人が直接タックス・ヘイブンに会社をつくるような場合にも適用されますので、注意が必要です。

早めの相談を

タックス・ヘイブン税制は、タックス・ヘイブンの会社に投資している場合に適用される可能性があるものです。このため、わずかなりでもタックス・ヘイブンの会社に投資している場合には、早めに税理士に相談しましょう。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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