HOME > 法律コラム > 令和二年から新たな所得控除として導入される所得金額調整控除とは
令和2年分の年末調整と確定申告から、新しい所得控除として、所得金額調整控除が導入されます。所得金額調整控除とは、平成30年度改正により、給与所得控除等が見直されたことに伴う措置で、この見直しにより増税になる部分について、その調整のために設けられた控除を意味します。
具体的な内容を見る前に、平成30年度改正による、所得税の改正を見ていきたいと思います。
平成30年度改正においては、給与所得控除額を10万円引き下げるとともに、給与所得控除額が上限となる収入金額を、1000万円から850万円に引き下げるという改正がなされました。
加えて、公的年金等控除額についても、控除額が10万円引き下げられるとともに、公的年金等控除額が上限となる収入金額について1000万円とされ、その場合の上限額が195万5千円とされることになりました。それに止まらず、公的年金に係る所得以外の合計所得金額が1千万円をこえる場合、公的年金等控除額が更に以下の通り引き下げられることとされました。
1 公的年金に係る所得以外の合計所得金額が1千万円超2千万円以下 10万円引下げ
2 公的年金に係る所得以外の合計所得金額が2千万円超 20万円引下げ
その他、上記により従来よりも減少する控除額10万円については、基礎控除額にふりかえられることになりました。従来、基礎控除額は38万円でしたが、今後は10万円増えて原則48万円となり、合計所得金額が2400万円から順次減少し、以下の通りとなります。
1 合計所得金額が2400万円以下 48万円
2 合計所得金額が2400万円超2450万円以下 32万円
3 合計所得金額が2450万円超2500万円以下 16万円
4 合計所得金額2500万円超 0円
これらの改正は、令和2年分の所得税から適用されます。
所得金額調整控除は、上記の改正の調整です。給与と公的年金の両方があれば、原則として給与と公的年金により控除額が20万円増え、基礎控除により10万円減りますから差引10万円増えます。この10万円分、所得金額調整控除により原則控除されます。
その他、子や特別障害者を有する場合には、負担が大きいと考えられることから、上記の改正により負担が増えないよう、所定の調整がなされることになります。
いずれにせよ、年末調整の計算などが複雑になりますから、計算には注意してください。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。
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