HOME > 法律コラム > 収用等により補償金を得るときの特例について税理士が注意点を解説
税務上、自分の土地などを収用されて補償金を得た場合には、その補償金について課税の特例が認められる場合があります。その典型例は5千万円控除、というもので、この規定の対象になれば、年5千万円まで補償金が非課税とされます。
ただし、収用により交付を受けるすべての補償金についてこの特例の対象になる訳ではありません。対象になるのは、原則として対価補償金に限られています。
対価補償金とは、収用される資産の対価として交付を受ける補償金を言います。すなわち、土地を収用されるのであれば、その土地の譲渡対価としての補償金を意味します。
譲渡対価、という点からも分かる通り、この対価補償金を収入する場合には、原則として譲渡所得として課税されることになります。このため、上記の特例は譲渡所得の特例を意味します。
加えて、譲渡対価ということは消費税の対象にもなる、ということです。このため、土地については非課税売上として考慮する必要がありますし、建物などを収用された場合には、消費税が課税されることになります。
ところで、収用の補償金には、収用する土地の上にある建物などの移転経費に充てるための補償金、すなわち移転補償金があります。この移転補償金は、対価補償金ではありませんので原則として上記の収用の特例の対象外になります。
しかしながら、例外的な取扱いとして、移転補償金が対価補償金に含まれるとされる場合があります。具体的には、移転補償金の対象になった移転すべき資産について、移転をせず取り壊したような場合です。この場合には、移転経費ではなく資産の対価に充てたとして、対価補償金とされることがあります。こうなると、上記の譲渡所得の収用の特例の対象とされます。
移転補償金は、移転経費に充てる補償金ですので、補助金と同様に消費税の対象になりません。この取扱いは、仮に移転補償金につき、上記譲渡所得の収用の特例の対象とされたとしても、変わらないこととされています。
このように、一定の移転補償金は、譲渡所得では対価補償金に含まれて特例の対象になり、消費税においては不課税のまま、というアンバランスな取扱いになりますから、ミスのないよう注意したいところです。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。
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