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親として絶対に知っておくべき、実は恐ろしい「万引き」を弁護士が解説!

妖怪ウォッチなど大流行しているアニメや漫画などは、お菓子や飲料メーカーとコラボして食品玩具を販売する戦略をとります。

コンビニやスーパーなどではお菓子コーナーで座り込んだ子供が親にねだる光景を良く目にしますが、中には我慢できず思い余って万引きしてしまう子供もいます。

時には堂々と万引きしてしまうこともあり、目撃したことがある人も居るのではないでしょうか?

今回はそんな食品玩具の万引きについて桐生貴央弁護士に話を聞いてみました。

おまけだけを盗る行為も万引きでしょうか?万引きが発覚した後に、品物自体を買い取ることで許されるのでしょうか?

万引きは窃盗罪ですが,たとえおまけであったとしても他人のものを無断で盗る以上,窃盗罪は成立いたします。

万引きしたものを買い取ることに関しては,被害者次第だと思います。
万引き事件で被害弁償として盗んだ品物の売買代金相当額を被害弁償として支払う旨を申し出て被害者が受け取る場合もあるし,受け取らない場合もあります。

14歳未満、20歳未満でそれぞれどんな処分がなされるのでしょうか?

14歳未満は刑事責任能力が無いので,刑事責任は追及されません。

但し,20歳未満の場合には少年法の適用がありますので,家庭裁判所て処分を受けることになります。処分の内容として,お咎めなし,保護観察,少年院送致,刑事事件にする場合には検察官に送られます。もちろん,14歳未満は検察官に送られることはありません。

未成年の万引きの場合、親として何か責任が問われることはあるのでしょうか?

たまに万引きをそそのかす親もいるようですが,この場合には親も共犯として刑事責任を追及されます。

万引きに全く関与していない場合には刑事責任を追及されることはありません。

ただ,その場合であっても賠償しろと民事上の責任を追及されることはあります。

取材協力弁護士  桐生 貴央 事務所HP
横浜弁護士会所属。広尾総合法律事務所代表。契約締結交渉、労働問題、債権回収、倒産処理、事業再生、事業承継、不動産明渡請求等の企業法務、遺言・相続、成年後見、交通事故、その他一般民事事件全般、刑事事件などを幅広く対応。また数々のメディアへの実績や著書もあり。

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