HOME > 法律コラム > 相続税対策である生前贈与で注意すべき特別受益について税理士が解説
相続税の対策を考える際、最も手軽で効果がある対策は生前贈与と言われます。相続時精算課税制度の適用を受ける場合や、相続開始前3年以内の生前贈与を除き、贈与した財産を相続財産に含める必要はありませんので、相続税額を減らすことができます。一方で、生前贈与する財産についても、年110万円までであれば贈与税の基礎控除(最低限控除できる金額)の範囲内ですので、贈与税もかかりません。
このため、中には子供が小さいうちから生前贈与している方もいらっしゃるようですが、この生前贈与の際に注意すべきは特別受益という制度です。
先ほどは「相続税」という観点から生前贈与を見ましたが、今度は税が関係ない「相続」という観点から見ていきます。税が絡まない場合、相続財産は多い方が好ましいです。しかし、ある特定の相続人にだけ生前贈与をしているのであれば、他の相続人はその生前贈与された分だけ、相続財産における自分の取り分が減ることになります。
このことを踏まえ、民法においては、生前贈与した財産については、特別受益として原則として相続財産に加算して相続人の取り分を決める、という制度を設けています。例えば、遺産が7千万円で、ある相続人に3千万円生前贈与したとすれば、合計1億円が相続財産として、他の相続人と相続財産の分割を協議することになります。このように、加算する計算を行う必要があり、それを特別受益の持ち戻し計算と言います。
なお、生前贈与と言っても、親が子に食費や学費を出す、といった場合にはそれを加算する必要はありません。
特別受益の持ち戻し計算が絡むと、相続人間で大きなトラブルになりかねませんので、予め対策を取る必要があります。その対策が、持ち戻しの免除というものです。
贈与者が、持ち戻しの免除の意思表示をした場合、特別受益の持ち戻し計算をする必要がない、とされています。このため、相続財産に贈与財産を含める必要がなくなります。
この意思表示ですが、後日トラブルになりますので、書面でその旨を残すべきでしょう。
注意点として、持ち戻し免除の意思表示をしても、相続人の裁定の取り分である遺留分の計算においては、一定の生前贈与財産も含めて計算されます。遺留分を侵害するとトラブルになりますので、生前贈与においてはこの点も踏まえておく必要があります。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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