HOME > 法律コラム > 預金の払戻し制度では葬儀費用に間に合わない?最悪相続放棄もできない?
相続財産は遺産分割が確定するまでは、相続人の共有財産になります。共有財産である以上、相続人全員が同意しない限り被相続人の預金を引き出せないことになります。実際のところ、銀行は被相続人の口座を凍結して、おいそれと引き出せないようにします。しかし、そうなると、わざわざ相続人全員の同意が必要になって、当座に必要になる被相続人の葬儀代を工面することに困ることになります。
このような点が従来問題視されていましたため、2019年7月から、民法改正により遺産分割が確定する前でも、一定の金額については被相続人の預金を引き出すことができることとされました。この制度を預金の払戻し制度といいます。
ここで引き出せる金額ですが、以下の算式で計算される金額とされ、その上限は150万円とされています。
相続開始時の被相続人の預貯金の額×1/3×払戻しを行う法定相続人の法定相続分
しかし、当初の想定とは異なり、預金の払戻し制度について、銀行の手続きはまだまだ大変と言われます。上記の算式で「法定相続分」とあることからも分かりますが、法定相続分を確認するために、戸籍謄本などの資料が必要になるからです。
具体的には、以下のような書類が必要になると言われます。
・ 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
・ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・ 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
上記の通り、いろいろな書類が必要になることもあって、手続きには相応の時間がかかると言われます。しかし、葬式費用は被相続人の死亡後すぐに発生するものですので、それに充てるために預金の払戻し制度を使おうとしても間に合わない、といった事態が生じると言われます。結果として、なかなか葬式費用には使えず、むしろ相続人の当座の生活費に充てるための制度、などとも言われています。
ただし、生活費として預金の払戻しを行うと、その相続人は相続放棄ができなくなる、というデメリットが発生します。相続放棄とは、被相続人の債務を引き継がない代わりに、相続財産も取得しないという制度ですが、生活費に使うとなると相続財産を取得したことになるからです。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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