HOME > 法律コラム > 店内飲食・テイクアウト・デリバリーでそれぞれ異なる簡易課税の事業区分
消費税の計算では、売上に対する消費税から経費に対する消費税を控除して計算する方法に代えて、簡易課税制度と言われる制度を選択することが出来る場合があります。簡易課税制度は、売上に対する消費税に、その売上に係る事業に応じ、以下の割合を乗じて計算した金額を経費に対する消費税とみなして計算する制度です。
第1種事業 卸売業・・・90%
第2種事業 小売業・・・80%
第3種事業 建設業や製造業など・・・70%
第4種事業 第1~3種事業と、第5~6種事業以外の事業(飲食業など)・・・60%
第5種事業 サービス業など・・・50%
第6種事業 不動産業・・・40%
いわば、簡易課税制度は概算経費で消費税を計算する仕組みであり、場合によっては、通常の計算よりも有利になる場合もあります。
簡易課税の計算では、上記の通り事業区分によって割合が変わりますから、事業区分の判定が問題になります。この判定は非常に難しく、税理士などのプロでも間違えることがあります。
この複雑さの典型として、軽減税率でも問題になった、ハンバーガーショップのテイクアウトと店内飲食が挙げられます。結論から申し上げますと、テイクアウトは第3種事業、店内飲食は第4種事業に該当します。同じ飲食業のような気がしますが、簡易課税の飲食業は店内飲食などの飲食サービスを意味し、店内サービスのないテイクアウトは、材料からハンバーガーという製品を作る製造業に当たる、といった考え方をするのです。
上記のような話をしますと、軽減税率と同じような区分をする、と思われた方も多いと思います。軽減税率制度においては、ハンバーガーのテイクアウトは生活必需品である食品の購入なので8%、店内飲食は飲食サービスであり、生活必需品とは言えないので10%、といった考え方をします。考え方は簡易課税とは異なりますが、飲食サービスが不利になる、という区分は変わりません。
しかし、簡易課税と軽減税率で区分が異なるものがあるので更に混乱します。それは、ピザのデリバリーなどの出前です。簡易課税は出前について、飲食サービスとして第4種事業に該当するとしています。反面、軽減税率の取扱いは、ケータリングは別にして、出前は食品の配達なので軽減税率で問題ないとされています。
このように、区分が混乱する内容になっていますので、注意が必要です。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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