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国外転出時課税の要件や対象資産、相続や贈与の取り扱いを税理士が解説

株式などを譲渡した場合に課税される譲渡所得税ですが、実際に譲渡をしていない場合にも課税される場合があります。具体的には、一定の条件を満たす場合の国外転出の際です。所得税法上、国外転出時課税と言われる制度があり、一般的には出国税などと言われます。

この制度が創設される前、富裕層が日本の高率な所得税の負担を嫌い、国外に転出することが問題視されていました。日本に住所を有していた個人(居住者)が国外に転出すると、日本で課税できる所得の範囲が狭くなる非居住者に該当するため、株式の譲渡所得などに対する課税が制限されるからです。この点を踏まえ、国外転出して非居住者になる前に、株式に含み益があればそれを申告納税した上で転出すべき、という考えから、平成27年度改正において、国外転出時課税が設けられています。

国外転出時課税の要件

この国外転出時課税ですが、原則として以下の要件を満たす、国外転出する居住者について適用されます。

・ 対象資産の価額の合計額が1億円以上であること
・ 国外転出前10年間において、国内に住所等を有していた期間が5年超であること

ここでいう対象資産ですが、以下とされています。

・ 株式、投資信託、匿名組合出資などの有価証券
・ 未決済の信用取引など
・ 未決済のデリバティブ取引など

この対象資産は、単に要件を満たすかどうかを判断するだけでなく、国外転出時課税の対象となる資産です。このため、国外転出時にこれらの資産の含み益があれば、それに対して譲渡所得税が課税されます。

こういう場合にも課税される

ところで、国外転出と聞くと、対象資産を持っている本人が国外転出することを想定しますが、国外転出時課税の対象になるのはそれだけではありません。実は、相続や贈与の際にこの税金が課税される場合があります。

具体的は、贈与の時点で1億円以上の対象資産を有している一定の居住者が、非居住者に贈与をする場合や、同様に相続時点で1億円以上の対象資産を有している一定の居住者が死亡し、非居住者である相続人等が相続等する場合にも国外転出時課税の対象になるのです。

相続や贈与と聞くと、相続税や贈与税を考えますが、相手先が非居住者である場合には国外転出時課税のリスクもありますので、十分に注意しなければなりません。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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