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インボイス制度で必要になる請求書の要件や注意事項を税理士が解説

前回、インボイス制度の登録について述べましたが、令和5年10月1日よりスタートするインボイス制度の詳細について述べていきます。インボイス制度においては、消費税の経費の計算において、登録を受けた課税事業者である事業者)からの請求書(適格請求書)が必要になりますが、この請求書は以下の要件が書かれたものとされています。

インボイス制度で必要になる請求書

1 発行する事業者の氏名又は名称及び登録番号  
2 取引年月日
3 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5 ※税率ごとに区分した消費税額等 
6 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

上記①の登録番号ですが、これは国税に登録を行った際に、国税から付与される番号です。この番号及び登録した事業者の氏名などは、国税庁のホームページで公開されますので、取引の際これらを参照することで、間違いなく消費税の控除ができる事業者か否か、その確認もできます。

その他、これらの要件が書いてある請求書であれば、原則として適格請求書として認められます。特別な様式などはありませんので、これらをもれなく書いた請求書を使えば問題ないと考えられます。

適格簡易請求書

一方で、これらの請求書を発行しがたいケースもあります。一例として、不特定多数の取引先と取引する、小売業・卸売業・タクシー業などです。これらの業種は、上記⑥の相手方を逐一把握することが困難ですので、記載事項を簡単にした適格簡易請求書を発行することで足りるとされています。

適格簡易請求書は、以下を記載した請求書です。交付先を記載せず、かつ税率か消費税額のいずれかを記載することで足ります。

1 発行する事業者の氏名又は名称及び登録番号  
2 取引年月日
3 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
5 ※税率ごとに区分した消費税額等「又は」適用税率

適格請求書等の交付を受ける必要がない場合

その他、適格請求書などの交付を受けなくても消費税の控除が認められる場合もあります。一例として、自動販売機の販売などです。飲料や切符を購入する場合、領収書や請求書が交付されることは多くありません。このため、3万円未満の自動販売機での取引や3万円未満の公共交通機関の取引などについては、交付を受ける必要はないとされています。

その他、いくつか交付を受けなくても問題ないとされる場合があります。詳細、国税庁のホームページなどをご参照ください。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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