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電子取引のデータ保存義務化が2年延長!電子保存の未来を元国税が解説!

令和4年1月からスタートするとされていた、電子取引のデータ保存の義務化について、令和4年度税制改正において2年延長されることが決まりました。適用開始まで1月を切る中での延長、という前代未聞の対応ですが、実際問題として現場ではとても間に合わないという声が大きかったため、仕方のない改正ともいえます。

宥恕規定による対応

具体的な改正内容としては、電子保存ができなかったことについてやむを得ない事情がある場合には、調査官に税務調査の際紙で出力して電子取引の資料を提供することなどを条件に、電子保存しなくても令和5年12月31日までの2年間は問題ない、とするものです。気を付けたいのは「やむを得ない事情」という用語で、通常このような事情を税務署は認めません。しかし、こと電子取引のデータ保存の義務化については、前代未聞の対応がなされていることもあって、原則として国税は電子保存の要件を満たしていなかったとしても、それを認めると考えられます。

手続きも不要

実際のところ、税制改正の方向性を解説した税制改正大綱においては、特に税務署長に申請などすることもなく、電子取引のデータについては紙で出力した書面での保存を認めると運用上配慮すると解説されています。このため、特に手続きも必要なく、現状と同じような紙保存での対応が可能と考えられます。

一方で、電子取引のデータ保存の義務化の対応に追われており、システム投資や社内研修などを実施してきた企業としては、肩透かしを食らった感もある訳で、今後国に対する批判が増えるとも考えられます。

電子保存の未来

その他、この2年見送りについて、電子化を後退させるという批判をされる方もいらっしゃいました。本件の問題は、本来は誰もが電子保存をしたいのに、電子保存するために設けるべき検索可能なシステムなどの投資金額が膨大であったり、手間が面倒すぎたりすることにあります。

本来、これらの点をうまく措置した上で法律を作るべきですが、そうなっていないのが日本の大きな問題なのです。この点、日本は経費の立証責任が税務署にあるため、領収書の改竄などができないよう電子保存の要件が厳しいことが原因です。本来は、立証責任の問題も含めて、再度議論する必要があります。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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