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「犬の糞放置や歩きタバコ」等、条例遵守で私達にできることって?

条例とは地方自体が決めたルールです。

今では当たり前となりましたが歩きタバコも元々は東京都千代田区が定めた条例でした。
その他には佐賀県佐賀市では「飼い犬のふん害防止に関する条例」により、飼い犬のふんを回収するために必要な器具を携行し、ふんは直ちに回収することが定められました。
中には罰金や過料を盛り込んだ条例もあります。

今回はこの条例の基本的な知識と、条例を守るために私達ができることを井上義之弁護士に聞いてみました。

法律と条例はどのような違いがあるのでしょうか。

法律は国が定めたルール、条例は地方自治体が定めたルールです。共に法的効力があります。
なお、憲法94条及び地方自治法14条1項は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できる旨を規定しており、条例は法律に反することは出来ません。詳細は割愛しますが、条例が法律の範囲内かどうかは、その条例と法律との間に生じる矛盾抵触関係の有無によって判断されます。

例えば警察は歩きタバコをしている人を現行犯で捕まえることができるのでしょうか。また一般人も可能でしょうか?

地方公共団体の条例で、特定の場所で歩きタバコをしている人に対するペナルティーとして「過料」が定められていることがあります。この過料とは講学上「秩序罰」と言われるものです。過料の未納者には行政上の強制徴収手続が用意されています。

過料はいわゆる刑罰ではなく、刑法総則・刑事訴訟法の適用がありませんので、警察も一般人も、過料にあたる条例違反者を現行犯逮捕することはできません。

なお、歩きタバコをしている人が、一般人や路上喫煙防止指導員から歩きタバコの指摘を受け、これに対して暴行を働くなど別途犯罪を行った場合に現行犯逮捕をなしうることは当然のことです。
地方公共団体によっては、歩きタバコに関して自治体の長から是正命令を受けたのにこれに従わない場合などについて、過料ではなく、刑罰の一種である「罰金」を定めている例もあり、この場合には通常の犯罪と同様に現行犯逮捕などが可能となります。

条例違反自体は誰に通告したらいいのでしょうか?

路上喫煙禁止区域をパトロールしている路上喫煙防止指導員に対応を依頼するのが良いでしょう。

その指導員が過料の処分の事務を行う権限がある場合、条例違反者に過料を科することになります。

取材協力弁護士  井上義之 事務所HP
第一東京弁護士会所属。主な活動歴「文部科学省 研究開発局 原子力課 原子力損害賠償紛争和解仲介室 主任調査官」「関東財務局 関東経済産業局 中小企業経営革新等支援機関」「第一東京弁護士会 労働法制委員会」などその他多数あり。趣味は60カ国以上を訪問してきた旅行(南極大陸も経験あり!)、キリマンジャロやヒマラヤなども経験済の登山、その他スポーツ全般。取扱分野は幅広く、依頼者のあらゆる要望に応えるために、他の士業とも連携し迅速対応を心がけています。