HOME > 法律コラム > 「え?まだこれ使えそう!」と思って粗大ごみを再利用したりオークション出品ってどうなの?
東京都練馬区では収集した粗大ごみを再使用することなくそれまでは破砕処理をしていたそうです。
しかし中には、再利用できるものも多くあったことから、排出された方の了解を得て再使用することにより、ごみ量を減らしていく取り組みを行っています。
まだまだ使えそうな自転車、家具、電化製品、衣類などを見かけることは稀にありますが、例えばそういった粗大ごみを無断で持ち帰って再利用したり、オークションに出品するのは法的にどうなのでしょうか?
鈴木翔太弁護士に話を聞いてみました。
まず,粗大ごみが捨てられていた場所が集合住宅内のごみ集積所等,関係者以外が立ち入ることがなく,ごみの管理者が存在するような場合,ごみ集積所に立ち入って粗大ごみを回収することは,住居等侵入罪(刑法130条)及び窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。
次に,公道上のごみ集積所であっても,その物が占有者の意思に基づいて捨てられた物でない限り,占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立する可能性があります。
さらに,公道上のごみ集積所であり,占有者が意思に基づいて廃棄したごみであっても,粗大ごみの場合,条例等により市区町村等特定の者が回収することが予定されている物であれば,窃盗罪が成立するという見解も成り立ち得ます。
また,ごみ袋に入れられている等,外から内容物が見えないようにしてある粗大ごみを開封した場合,「誰も開封することを予定していない」といえるため,粗大ごみを廃棄した人のプライバシー権の侵害(民法709条)も問題になり得ます。