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自己破産したら借金が全てチャラになるんじゃないの?!自己破産の正しい知識を弁護士が解説!

自己破産の件数は増えているか、もしくは減っているかどちらだと思いますか?

平成3年頃にバブルがはじけましたが、司法統計によるとそこから平成15年まで増加し続け、ピーク時の破産件数は約25万2000件です。しかしそこから減少し続け平成25年は80626件でした。

自己破産をすると、全ての借金が帳消しになると思っている方もいると思いますが、実は違います。自己破産したとしても、ちゃんと支払わなくてはならないものがあるのです。今回は自己破産をしても払わなければいけないものについて借金問題に強い塩澤彰也弁護士に聞いてみました。

自己破産をしても支払わなくてはならないものはなんですか?

破産法253条1項に、「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。」とされ、7項目が挙げられています。

(1)租税等の請求権。固定資産税や住民税、健康保険税などがこれにあたります。
(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権。単なる過失による不法行為については免責の可能性がありますが、故意による不法行為に基づく損害賠償請求権は免除されません。第三者を騙してお金を取得したような場合には、基本的に、免除されません。
(3)破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権。飲酒運転による交通事故の損害賠償請求権は、基本的に、免除されないと考えてよいです。
(4)家族間の扶養義務に係る請求権。養育費や、婚姻費用分担費用などは、免除の対象になりません。
(5)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権。
(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権。
(7)罰金などの請求権。

取材協力弁護士   塩澤彰也 事務所HP Blog Facebookページ
東京弁護士会所属。塩澤法律事務所代表。主に借金問題、交通事故、遺言・相続、労働問題についての実績多数。対応エリアも東京、千葉、埼玉、神奈川と幅広く可能。