HOME > 法律コラム > 借金しても自己破産すればOKと思っていませんか?自己破産が認められないケースを弁護士が解説!
自己破産をしようとしても、認められないことが有ります。これを免責不許可と言い、借金の支払い義務がなくならないことを意味します。
自己破産が認められること(免責許可)によって、最も不利益となるのはお金をかした債権者ですから、「何故借りたのか?何に使用したのか?」をしっかり裁判所は調査します。
今回は自己破産が認められるかどうかについて、借金問題に強い塩澤彰也弁護士に聞いてみました。
破産法15条1項に、「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。」とあるように、自己破産をするための要件は、「債務者が支払不能にあること」です。
では、支払不能とはどういうことか、と言うと、借金を返済するだけの資産や収入がない、ということです。
一人暮らしか、実家住まいか、家族はいるか、利息はどれくらいか、などにもよりますが、不動産などの資産を持たない方で、200万円以上の負債を負っている場合には、「支払不能」と言えるケースが多いようです。収入がほとんどない方などの場合は、100万円以下の債務であっても、「支払不能」と言えるケースがあります。
破産法252条1項で、下記のような免責不許可事由が定められています。もっとも、同条2項において、この免責不許可事由にあたったとしても、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」と規定しており、実際に免責不許可になってしまうケースは少ないと言われています。
(1)財産隠し。
(2)不当な換金行為。
(3)一部の債権者だけに支払いを行うこと(偏頗弁済)。
(4)浪費や賭博のための借入。
(5)詐欺的な借入。
(6)その他、裁判所の破産手続きを害するような行為。