HOME > 法律コラム > 近所にゴミを分別せず捨てている方はいませんか?これって何かの罪に問えるの?
人が1日に出すゴミの量をご存知でしょうか?
環境省が発表した平成24年度における全国の一般廃棄物の総排出量は4522万トン、一人一日あたりの排出量は963グラムでした。
ゴミの総排出量は1980年前後から急激に増えましたが、処分場の不足やダイオキシン問題、環境問題への意識の高まりなどから、分別化やリサイクルが進み、上述した平成24年度の総排出量は前年度比で0.5%減となり、近年も横ばいとなっています。
ゴミの収集や処理は各自治体に任せられており、そのルールによって分別方法が異なります。引っ越してきた住民にとっては戸惑うことが多いかと思いますが、今回はゴミを分別せずに捨てていると、何かの罪に問われるのかどうかを清水陽平弁護士に話を聞いてみました。
ゴミ(廃棄物)の処理等については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)が定めています。
同法では、「国民の責務」として、廃棄物を分別して排出すること等によって、廃棄物の適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない旨規定されています。そのため、ごみを分別せずに捨て続けることは、この国民としての責務に反することになります。
もっとも、廃掃法の規定は、文言からも分かる通りあくまでも協力義務であり、分別をしなかったからと言ってそれが罪になる、というものではありません。
しかし、各自治体で、これとは異なるルールを設けている場合もあります。例えば、横浜市では、再三の指導にもかかわらず分別ルールを守らない者に対し、過料を科す制度が設けられています。このような場合には、条例違反として罪に問われることもあります。