HOME > 法律コラム > 「説明と全然違う!総額が安い!」こんな福袋って景品表示法違反?
福袋といえば年末年始の風物詩です。
毎年行列になっているニュースを良く見かけますが、朝早くから並んで、いざ開けてみると期待通りになるのか、それとも期待はずれになるのか、そういったことも福袋の楽しみの1つではないでしょうか。
購入を考えている方としては、出来る限り期待はずれにならないように、店員さんに細かく質問したりするのも後悔しないための1つの方法ではありますが、もしも店員さんの説明と違いすぎたり、あるいは総額が安かった場合、景品表示法違反には触れないのでしょうか。
星野宏明弁護士に聞いてみました。
なる場合があります。
景品表示法では,実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。
具体的には,商品・サービスの取引条件について,実際よりも有利であると偽って宣伝し,あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。
したがって,◯◯円相当と書かれているのに福袋の内容物の実際の販売価格がそれよりも著しく低額であった場合には,景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当する可能性があります。
ちなみに,価格だけでなく,品質についても,実際よりも著しく優良な品質であると誤認させる表示は,優良誤認表示として禁止されています。
景品表示法違反があった場合,消費者庁長官から当該事業者に対し,措置命令などの措置を行うことになります。