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「ムシャクシャしてやった、今は反省している」では済まされない、暴行や傷害の初期対応を弁護士が解説!

ふとしたキッカケで喧嘩をし、相手方に怪我をさせた場合、加害者は被害者の損害を賠償する義務が生じます。
また被害者が刑事告訴をしてきた場合、刑事事件として処罰される可能性もあります。
刑事罰を受けるとなると、特定の職種に就いている方は退職を余儀なくされることもありえます。更に就職活動中の学生であれば、それだけで職業選択の幅が狭くなり、内定を貰った学生も取り消しの可能性が出てきます。

誰にでも起こりえるこの問題も、その直後の対応次第では結果が全く変わります。今回は加害者としてどんな対応するのが望ましいか寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

ふとしたきっけによる暴力行為で相手に怪我をさせてしまった場合は、何をするべきでしょうか

酒屋で酔った勢いで隣の席の客と喧嘩してしまった。電車のホームで小競り合いに巻き込まれてしまったということは、いつ誰にでも起こりかねません。思わず自分から手を出して怪我をさせてしまうということも、十分に起こりえます。
このような場合には、通報によって警察がやってきます。そして、その時の対応いかんで、逮捕されてしまう可能性もあります。その後も自分の非を認めずにいると、暴行罪や傷害罪に問われ、罰金刑や懲役刑が科される「前科者」になってしまう危険性があります。

一方、この手の事件については、謝罪の上で示談が成立すれば、不起訴で事件が終了することが多いのも事実です。
ですから、このような場合に、素直に謝罪したうえで、示談を行うことが重要です。
ただ、被害者は、加害者と直接接触したくないと考えることが多いものです。弁護士をつける経済的な余裕がある場合には、弁護士に間に入ってもらうことをお勧めします。
被害者の中には、たまに弁償の額を釣り上げてくる人もいますので、弁護士がつくことによって、不当に高額な要求について対応してもらうことも可能になります。

取材協力弁護士  寺林智栄 ともえ法律事務所 Facebook Blog
東京弁護士会所属。ともえ法律事務所代表。様々な会務活動をこなしながら刑事事件や離婚問題、労働問題、借金問題、詐欺、不当請求などに取り組んでいます。一人でも多くの方々の悩みの解決のために邁進中。

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