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夜のスーパーの楽しみである割引販売。割引シールを他の商品に張替えたらどんな罪?!

夜のスーパーに行く楽しみの一つは、生鮮食品や惣菜の割引販売ではないでしょうか。
消費期限が迫った商品には次々と割引シールが貼られ、中には半額以上の値引きもあり、貼られるタイミングを見計らって購入する方もいるでしょう。
しかしそんな割引シールを盗んで、翌日以降別の商品に張り替えて購入する方や、割引シール自体を大量に盗む方がいるようです。
今回はそんな割引シールを、他の商品に張り替えて購入するとどんな罪になるのか蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。

割引シールを他の商品に張替える行為は、どんな罪になるのでしょうか?またどんな罰則となりますか?

割引シールを他の商品に張り替えるということは、張り替えた商品の値段を偽ってレジにもっていくことになります。ということは、レジ係の人つまり店に対して、商品の値段を欺罔し、店を騙した状態で、実際の商品の値段よりも安いお金を払って店から商品を得ることになります。
つまり、割引シールを他の商品に張り替える行為には、刑法上詐欺罪が成立することになります。実際にこのような行為をして詐欺あるいは詐欺未遂として逮捕されたケースも存在するようです。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役刑となります。割引シールは基本的にそれほど高額でない商品に付けられていますし、張り替える商品もそれほど高価なものではないと思いますので、実際に起訴されたり、懲役刑になる可能性は低いと思いますが、立派な犯罪であることには変わりません。

取材協力弁護士  蓮見和章 弁護士法人リーガルジャパン 広島事務所 Blog
広島弁護士会所属。全国各地に安定感のあるリーガルサービスを提供するために東京、大阪、広島市と呉、山口に事務所を展開。企業法務・一般民事・家事事件・刑事事件等、様々な案件を幅広く対応。

ライター  佐藤絵里 Facebook Twitter Twitter