HOME > 法律コラム > 未成年者だったら借金を返さなくていいって本当?!
未成年とは言っても、高校生や大学生になればできることも増え、気持ちだけは大人のつもりになってしまいます。
例えば、免許を取得すれば、車やバイクが欲しくなるのは自然なことですが、親にねだっても期待できない場合、「借金をしてでも!」と考えてしまうのはいかにもありそうです。
このような状況で、もしも未成年者が借金をした場合、返さなくてもいいというのは本当でしょうか?塩澤彰也弁護士に話を聞いてみました。
「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」(民法第5条第1項)とされていますので、「法定代理人(親権者)の同意」なしに、借金を作ることはほとんどありませんが、もし、「法定代理人(親権者)の同意」なしに、借金をした場合には、「取消権」(民法第5条第2項、同法第120条第1項)を行使して、「その行為によって現に利益を受けている限度において、返還」(民法121条)すればよいことになります。具体的には、「契約を取り消す」旨の、内容証明郵便などを送付することになります。
なお、「現に利益を受けている」の解釈ですが、受領した金員を他人に対する債務の弁済又は必要な生活費に支出したときは、現にその利益を受けているとされ、返還の義務があります。これに対して、競馬などのギャンブルに浪費された利益は現存しないものとして、返還の義務がないと解釈されています。