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増加する学生企業!しかし未成年はお金を借りることが出来ない!どんな場合なら借りれる?

最近増加しつつある学生起業。これには「就職することの価値の低下」や「終身雇用の崩壊と能力主義の導入」、「インターネットによるビジネスチャンスの増大」などが主な理由としてあげられています。
中でも特に、インターネットの発達によって、以前は重要視されていた「ヒト・モノ・カネ」のうち、モノやカネに対する比重が下がり、比較的起業しやすくなったのは間違いないでしょう。
しかし学生や未成年が起業するにあたって、最低限のお金は必要です。通常未成年はお金を借りることが出来ませんが、どのような場合なら借りることができるのか塩澤彰也弁護士に話を聞いてみました。

未成年者にはお金を借りることが出来ないと聞きましたが、一定の条件を満たすと借りれるのでしょうか?

「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」(民法第5条第1項)とされていますので、基本的に、「法定代理人(親権者)の同意」がない限り、普通の金融機関(消費者金融を含む)が、貸してくれることはないでしょう。「法定代理人(親権者)の同意」がない場合、契約が取り消されてしまうおそれがあるからです(同条第2項)。
逆に言えば、「法定代理人(親権者)の同意」なしで貸してくれるような業者は、普通の金融機関でない不法な業者である可能性が高いです。
それ以外では、未成年者が事業を行うためなどで「一種又は数種の営業を許された」(同第6条)場合、婚姻をしたとき(同第753条)は、成年者の行為と同様、取り消しはできず、お金を借りることができると言えます。

未成年が親の同意を偽装して借りた場合はどうなるのでしょうか?

「制限行為能力者(未成年者)が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」(民法21条)。そのため、親の同意を偽装した場合には、基本的に、その行為を取り消すことはできず、返済をしなければなりません。

その場合、未成年者には、借金の返済義務が生じますが、親は保証人になったわけではないので、たとえ未成年者が返済できなかったとしても、親には返済義務は生じません。なお、親が、未成年者の借金について同意した場合であっても、親が保証しない限り、親には返済義務は生じません。

取材協力弁護士  塩澤彰也 事務所HP Blog Facebookページ
東京弁護士会所属。塩澤法律事務所代表。主に借金問題、交通事故、遺言・相続、労働問題についての実績多数。対応エリアも東京、千葉、埼玉、神奈川と幅広く可能。