HOME > 法律コラム > 良かれと思って手伝った遺言書作成が無効に?!必ず満たすべき二つのポイントを弁護士が解説!
現代日本でますます進む高齢化の中で、年老いた両親の介護に日々追われている方も多いと思います。しかし悲しいことにそういった介護の見切りがつく時期が来るかもしれません。
その時に、必ずしも本人が満足に「遺言書」を作成することができないこともあります。
例えば、認知症が進んで遺言の内容が理路整然とした言葉にならない場合や、腕に何らかの疾患を抱えて、もしくは腕が衰えて満足に筆が執れない場合などが考えられます。そうなると、これまで介護してきた身内の方が親切心から代わりに遺言書を書くのを手伝ってあげよう、と思うかもしれません。
そこで、遺言書作成を手伝うことについて、遺言者以外がどこまで関わることができるのか、またそれに関連して遺言書が成立するための要件について、中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。
まずは、上記の例にもある認知症の遺言者の言葉を代わりにまとめてあげて遺言書を作成するということは可能なのでしょうか。
『遺言者が重度の認知症で遺言能力(15歳程度の判断能力、民法961条参照)を欠いた状態で作成された遺言は無効となります。したがって、遺言が有効となるためには、遺言者の意思に基づいて遺言が作成されていることが必要となりますので、その遺言が遺言者の意思に基づかない場合には、無効となります』
そもそも認知症の遺言者は遺言を作成することができないんですね。また、最近高齢の依頼人に対して遺言状作成の契約を結んだ弁護士がその内容を誘導するという問題からも、「遺言書=遺言者の完全な意思」という原則を確認することができます。
では、遺言者が認知症でなく、遺言能力も十分であるが自分で遺言を執ることができない場合に、身内の方が代わりに筆を執ることは可能なのでしょうか。
『その遺言が遺言者の自書によらない場合には、無効となります。例えば、遺言者以外の者が作成あるいは、内容を変更した遺言は無効となります。この場合、葉書や年賀状などの遺言者の生前の筆跡と、遺言書の筆跡を比較することによって立証していくことになります。』
なるほど、「自筆」であることも重要な要件だということですね。つまりはビデオレター形式をとった映像による遺言も有効ではあるとは考えることはできません。あくまで遺言者自身の「自筆書面」が原則ということです。
主に遺言書の代筆とその有効性について見てきましたが、遺言状作成の際の二つの重要な原則が確認できました。
一つは「遺言書=遺言者の完全な意思」だということ、もう一つは、遺言者自身の「自筆書面」です。
皆さんも遺言状の手伝いを頼まれた際には十分にご注意ください。