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成果報酬型の広告が禁止されている弁護士。どうして禁止されているのか弁護士に聞いてみた!

元々弁護士は広告を出すこと自体、禁止されていました。しかし平成12年の「弁護士の業務広告に関する規程」の改正によって広告の自由化がなされ、それ以降は新聞や雑誌、インターネット、テレビで弁護士の広告を見かける機会がふえたのではないでしょうか。
しかし、広告の自由化といっても、全ての広告が許されたわけではありません。
その中でも、一般企業であれば重要な広告戦略になり得る「成果報酬型」の広告が禁止されています。成果報酬型の広告とは、「成果が発生して初めて広告費を払う」体系となっており、非常に使い勝手の良い広告です。
そんな大変便利な広告を、何故弁護士は禁止されているのでしょうか?この問題について、実際に弁護士として活躍する鈴木翔太弁護士に聞いてみました。

一般企業の広告戦略では成果報酬型の広告がよく用いられていますが、弁護士の場合、依頼者を紹介し報酬を得る行為は禁止されていると聞きましたが、どうしてダメなのでしょうか?

成果報酬型の広告とは、広告媒体のウェブサイトに掲載された広告によって、ウェブサイトの閲覧者がその広告の商品やサービスを購入した際は、購入金額等に応じて広告掲載依頼主から当該広告媒体ウェブサイト管理者等に成功報酬が支払われるものをいいます。
これを弁護士の広告に当てはめると、弁護士があるウェブサイトに広告掲載を依頼し、その広告を見た閲覧者の事件を受任した際に、ウェブサイトに成功報酬を支払うということになるでしょう。
しかし、弁護士職務基本規程13条には、「弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない」と定められているので、ウェブサイトが依頼者を「紹介」し、弁護士がそれに対する「謝礼その他の対価」を支払うことになるこのような広告は認められないということになるでしょう。

依頼者紹介に対する対価の支払が禁止されている理由は、事件の斡旋を業とする者との結び付きを強め弁護士の品位を損なうことになるおそれが高いこと、弁護士からの対価の支払いが依頼者に転嫁され過大な弁護士報酬請求の原因となるおそれがあることです。
これらも、弁護士の品位保持および国民の弁護士に対する信頼の維持という精神に基づく規制です。

取材協力弁護士  鈴木翔太 事務所HP
東京弁護士会所属。主に離婚、相続問題、労働問題、交通事故、借金問題、刑事等に幅広く対応。また趣味もフットサルやテニス、マラソン、旅行、食べ歩き、散歩等とても幅広く、緊張することなく共通の話題を通して、まずは信頼関係を構築することに注意しています。