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【意外に知られていない】借金に時効があるように、税金にも時効があるんです

何かと気になる税金のこと。何も悪いことをしていない人ですら、税金の記事が気になるものですから、悪いことをしている人(?)だったら、もっと気になるのが「税金の時効」についてでしょう。

他の法律と同じく、税金を定める法律にも時効というものが存在します。つまりのところ、どんな脱税をやっていても、時効を超えれば「お咎めなし」になるというわけです。

この逆の考え方もあって、払いすぎた税金があったとしても、時効を過ぎれば返してもらえなくなる、という見方もできるわけですが。

税金の時効は?

さて、結論から書くと、税金の時効は

通常の場合:5年
脱税の場合:7年

と規定されています。

まあ、何をやっていても、7年さえ過ぎてくれれば、と考えれば、税金上は間違い、というわけです。

脱税の7年とは?

ちなみに、「脱税の場合=7年」と単純に書きましたが、法律ではこのように規定されています。

国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)
4 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。

税金の時効は長くて7年とおぼえておきましょう

法律(税法)では、脱税という言葉を使わず、「偽りその他不正の行為により」「税額を免れる」と書かれています。

脱税自体は許されるわけではないですが、どのような罪も時効というものがなければ、運用が難しいというのもまた事実で、税金の時効は長くて7年、と覚えておけばいいでしょう。

また、「通常の場合=5年」と書きましたが、税務調査などで脱税をしていない場合、遡及される最大の年数が5年になるのは、ここが根拠になっているのです。

時効を気にするようなことだけはしないように・・・

執筆  久保憂希也
1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁 東京国税局配属
東京国税局管内の税務署で税務調査を担当。
2008年 ㈱InspireConsultingを設立。税務調査のコンサルタントとして活動。
人気のセミナー講師として年間50回以上、セミナーの壇上に立つ。
著書には、「~元国税調査官が斬る~税務調査の真実」「元国税調査官が解説
実例・判決で学ぶ税務調査の深奥」「元国税OBによる税務調査と実務対応」「社長、御社の税金は半分にできる!」
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