HOME > 法律コラム > 月収16万、借金は100万、趣味がパチンコの旦那。私は何も悪くありません!離婚できますか?!
夫が薄給なために、生活費の補填として、夫に内緒で借金をしました。
旦那の給料は毎月の生活費と夫が過去に作った借金の返済やパチンコで消え、預金をする余裕は一切ありません。
中々減らない借金にストレスがたまり、先日病院では胃潰瘍と診断されました。
時折暴力をふるうほど短気な夫にどうしても協力を仰ぐことができません。
借金問題や離婚問題に強い井上義之弁護士から話を聞いてみた。
生活が困窮している原因が過去の借金の返済であれば、破産をすることで、過去の借金の返済を無くし、生活に余裕を持たすという方法もあります。
根本的な対応としては、生活保護を受給することで、医療費の負担を回避するという方法もあります。
なお、生活保護の受給の可否は、奥様の就労の可否、親族(子供、親など)の扶養義務の有無など、様々な条件によって異なりますので検討が必要です。
基本的に、夫婦間の事実上の問題に弁護士が関与するのはなかなか難しいのですが、例えば、離婚を前提に、過去のご主人の借金について奥様が負担しなくていいように交渉するとか、子供の養育費の支払を請求すること等はできます。
仮に、借金の返済を(元金を据え置いて)金利だけにしても毎月の収支がマイナスであるなら、借金は増えていくだけですので、すぐに破産したほうが良いと思います。
仮に、毎月、金利以上の返済は可能だが、あまりに返済が長期になってしまう、という場合には、個別具体的に事情に応じて破産を検討したほうが良いと思います。
目安としては、3年以内に完済可能であれば破産しなくても良いと思いますが、それ以上かかる場合には、検討の余地があります。
具体的な事情を検討する必要はありますが、基本的に離婚が出来る可能性は充分あるように思われます。
離婚の際には、借金の帰属など様々な問題が生じますので、専門家への相談をお勧めします。
国立大阪大学工学部卒業を卒業。第一東京弁護士会所属に所属し、東京都文京区で富士見坂法律事務所の代表を務めています。
【所属団体一覧】
文部科学省 研究開発局 原子力課
原子力損害賠償紛争和解仲介室 主任調査官
第一東京弁護士会総合法律研究所 知的財産権法研究部会
弁護士知財ネット
第一東京弁護士会総合法律研究所 倒産法研究部会
第一東京弁護士会 消費者問題対策委員会
関東弁護士会連合会消費者問題対策委員会
日弁連消費者問題対策委員会(CAM)
第一東京弁護士会 労働法制委員会
外国人ローヤリングネットワーク、他