HOME > 法律コラム > 「子育てで1年半休みたい」→「それなら会社を辞めてくれ」は違法!知らないと損をする育休取得と注意事項!
安倍内閣が経済再生に向けて展開している「3本の矢」。
その3本目の矢である、日本の持続的な経済成長のための「成長戦略」の中から、女性が輝く日本をつくるために育休期間を3年に延長することを提言したことをご存じの方もいらっしゃるかと思います。
現在の育児休業制度では最長で子供が1歳半になるまでであれば、休業前に支給されていた賃金の50%がもらえることとなっています。
育児休業期間を延長することが可能という制度。安倍首相も奔走されていますが、今後どうなっていくのでしょうか。
今回は現時点での育児休業制度がどのように取得できるものなのかについて考えていきたいと思います。
まず気を付けておきたいのが、育児休業を取得するためクリアするべき条件があるということです。
(1)雇用されてから1年未満の人。
(2)配偶者が常態として子を養育できる人。
(3)前期以外に合理的理由がある人(1年以内に雇用関係が終了することがあきらかな人なども含む)
(4)有期雇用労働者(契約社員やアルバイト、パートなど)
(1)〜(4)の条件に当てはまる方は育児休業を取得することができません。
例外として、(4)の方で、引き続き雇用された期間が1年以上ある場合は、取得することができます。
育児休業取得制度に関して、(4)の例外に当てはまる場合は取得できる可能性が高いと思われます。
また、育児休業給付の条件として『休業前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上の方』が条件となっていることも注意です。
育児休業取得のお願いをすると、出産前に退職してくれと言われた..。そういった話も出てくるのが、世の中の世知辛い部分でしょう。
男女雇用機会均等法では、労働者が妊娠、出産、産前産後休業を取得したことを理由として解雇することは、禁止されています。
これは、期間の定めのないパートタイム労働者や、一定の範囲の期間雇用者も対象となります。
育児休業の申出をしたこと、または休業したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。
事業主は、企業規模に関わらず、産前産後休業、育児休業を拒むことはできません。
それぞれの家庭における育児は国の未来を担う作業といっても過言ではないでしょう。
権利は常に完全に守られているものではありません。時に自分で守らなければならない場合もあります。
くれぐれも、事業主から不利な条件を渡された場合は、我慢するのではなく、弁護士や関連する自治体に相談することを推奨します。