HOME > 法律コラム > 【税務調査】「やましい事がないなら平気ですよね?」と通帳等の私物を見せるように言われたら?!
調査官が税務調査を行う権限を、質問検査権といいます。質問検査権は調査官の飯の種に当たりますが、実はこの質問検査権について、調査官はかなり無知です。
事実、私も税務署を退職してからその詳しい内容を知ったほどで、ほとんどの税務調査官は質問検査権を意識して税務調査を行っていないのです。
質問検査権の条文を詳しく読みますと、税務調査の権限は極めて限定されていることが分かります。例えば、経営者の私物を確認するような場合、質問検査権の範囲を逸脱していることになりますが、このような税務調査はかなり頻繁に行われています。
質問検査権を違反するなどひどすぎる、といった相談をよく受けますが、そもそも税務調査を行う本人がそのルールを知らないわけですから、一般常識に照らして不適切とされる税務調査が行われるのも無理はないのです。
調査官の本音としては、税務調査先が不正をやっているか否かを確認することが税務調査であるところ、質問検査権からは問題がある私物の確認は、当然行うべき、と考えています。困ったことに、そこで調査官は自分たちの守秘義務を持ち出してきます。
申告書の紛失などを繰り返しておいて何だ、という批判もありますが、調査官には非常に厳格な守秘義務が課せられています。このため、「税務調査で知り得た情報は、他人に公開することは絶対にない」という信念のもと、やましいことがなければ調査官に見せられない資料はない、くらいの理解を調査官は持っているのです。
こういうわけで、質問検査権に照らした場合に適切ではない税務調査は、日常茶飯事に起こるわけです。もちろん、質問検査権という条文を逸脱する税務調査はあってはならないことですが、「不正を発見するためにはやむなしで、守秘義務があるから誰にも税務調査情報を漏らさない」という、正しくはない正義感がまかりとおるため、このような状況は今後も間違いなく是正されません。
このため、どう反論すべきかが問題になりますが、一番いいのは、質問検査権の条文を提示して、その条文にある権限に抵触するか否かを逐一調査官に説明させることです。
条文など読むこともない調査官は「根拠を示してください」という反論に弱いことが通例ですから、これだけでも相当の抑制効果になります。