HOME > 法律コラム > 来年1月から始まるマイナンバー制度。年末調整など手続方法はどう変わる?
まだまだ対応が遅い、と言われるところでもありますが、平成28年1月より、マイナンバー制度がスタートします。マイナンバー制度は、国民一人ひとりに割り振られる12ケタの共通番号です。共通の番号があるからこそ、これをベースに社会保障や税の分野において、効率的に行政は国民の情報を管理することができます。
共通の番号が付されることにより、行政において国民の所得や行政サービスの受給状況の把握が非常にやりやすくなるため、生活保護の不正受給のような問題が相当解決されると言われています。
平成28年1月からスタートする、とは言っても、実際のところは平成27年10月から対応が必要になります。といいますのも、10月から住民票に記載されている住所に、市町村から簡易書留でマイナンバーの通知がなされるからです。
この通知を確実に受け取ることができるよう、住民票の住所を確認するとともに、通知を紛失しないように注意する必要があります。
ところで、10月のマイナンバーの通知は、「通知カード」という形で通知されます。この通知カードと引き換えに、28年1月から、「個人番号カード」の交付を受けることができます。
個人番号カードは通知カードと異なり、顔写真も記載されます。マイナンバーを税や社会保障の手続き上使用する場合、本人確認が必要になるとされていますので、顔写真のない通知カードの場合、別途運転免許書等も提示する必要があるとされています。このため、マイナンバーカードの方が便利なケースが多いと言われています。
引換えの手数料は原則として無料とされていますから、個人番号カードへの引換えは義務ではないものの、できることなら引き換えた方がいいと思われます。
通知されるマイナンバーについては、税や社会保障の手続き上、記載が必要になる場合が多々あります。典型例としては、年末調整の時期に、会社に提出する扶養控除等申告書があります。平成28年1月からは、扶養控除等申告書を提出する場合、(1)自分のマイナンバーはもちろん、(2)扶養対象となる親族のマイナンバーも記載する必要があります。
その他、毎年会社からもらう源泉徴収票の様式も大きく変わる予定です。詳細は国税庁のホームページをご参照ください。