HOME > 法律コラム > 危険だらけの未成年との性行為!「18歳未満とは知らなかった」なんて通用するの?
「性行為をした相手が18歳未満だと知らなかったんです」ーーこんな法律相談が増えている。
事実、出会い系サイトで知り合い、性的な関係を持った相手が女子中学生であったため、40代の男性教諭が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたというニュースが過去にあったが、この男性は「18歳未満だとは知らなかった」と主張していた。
確かに最近は、見た目だけで18歳を超えているかどうか判断が難しい女子中高生は増えてきている。
では、そんなケースにおいて「18歳未満とは知らなかった」という主張が、どこまで通用するのかを筒井康之弁護士に伺ってみた。
「刑法上の強姦罪及び強制わいせつ罪は、故意犯を処罰するものです。つまり、相手が13歳未満であることを知って性行為等を行ったことが、それら犯罪の成立の要件となります。また、児童買春罪も、相手方が18歳未満であることを知っている場合にのみ成立します」(筒井康之弁護士)
「『18歳(13歳)未満だとは知らなかった』という主張が通れば、これら強姦罪・児童買春罪等の罪は成立しません。現に、そのような主張が認められて無罪になった例もあります』(筒井康之弁護士)
「ただし、青少年保護育成条例の場合には、条例によっては、故意でなくても、過失があれば処罰されると規定されている可能性があります」
18歳未満だとは知らなかった、という主張は認められる可能性があるようだ。
「しかしながら、故意がない(過失がない)とされて無罪になるのは、現実には、難しい面もあります」(筒井康之弁護士)
「相手の容姿や体型、制服といった外見や、メールやサイトにおける年齢の表示、相手の言動等から、故意(未必の故意)や過失が認定され、罪に問われることも多いと考えられます」(筒井康之弁護士)
外見上は確かに18歳未満かどうかの判断が難しいかもしれない。しかしその他にも年齢を確認できる情報はいくらでもあるだろう。つまり「知らなかったでは済まされない」というのが現状のようだ。
この夏、ナンパや出会い系サービスを通して、気の合う相手が見つかったとしよう。
しかし「あれ、未成年かな?」と少しでも思い当たるようなら、まずは年齢確認することをオススメしたい。
そして、もしも18歳未満だとわかれば、法に触れない範囲での対応であれば問題はないが、基本的には関わらないほうがご自身のためになるだろう。