HOME > 法律コラム > 本日締切のサマージャンボ宝くじ。全ての宝くじが非課税だと思ったら大間違い!既に買った人もこれから買う人も必読!
本日(7月25日)までの発売になっている「サマージャンボ宝くじ」。
1等が4億円で、前後賞を合わせれば、最大6億円!なんだか毎年、当選金額がインフレになっている気がしますが、スゴい金額ですよね。
さて、宝くじが当たった場合、もらったお金に税金がかからない(非課税)であることは、よく知られています。
本来、税制というのは、お金に色をつけず、儲けたものにはすべて税金を課す、というのが原則なのですが、宝くじは「特別に」非課税として取り扱っています。
何が「特別」なのかといえば、同じ国や地方自治体が運営している競馬や競輪などでは、儲かったお金に税金を課されます。
では、どの範囲の「宝くじ」までが非課税なのでしょうか?似たようなものに、ナンバーズやロトがありますが、これらも非課税なのでしょうか?
「宝くじ」が非課税である根拠は、当せん金付証票法という法律の第13条に、「当選金付証票表の当選金品については、所得税を課さない」と規定されているからです。
ここにいう「宝くじ」には、ロトも含まれるので、こちらも非課税になります。
このように、法律で定められたものだけが、当選して多額のお金を受け取っても税金が課されないというわけです。
ここでよく勘違いされるのは、「宝くじ」と呼ばれるものであれば何でも、非課税になると思い込んでいる場合です。
例えば、「海外の」宝くじ。海外の場合、日本より当選金が多額の設定をされているものが多いようです。
しかし海外の宝くじは「当せん金付証票法」に定めるものではないため、当選すると税金を納めなければなりません。
「同じ宝くじだろう」という言い訳はききませんので、ご注意を。
そもそも、(国内の)宝くじだけが特別扱いされておかしい!という意見をきくことがありますが、この意見は的外れでしょう。
国内の宝くじは、運営母体が自治体で、宝くじを購入した人はすでに購入代金の約40%を税金として納めているのです。残り60%を当選金として分配しているにすぎないため、当選金に税金を課す必要がない、もしくは、当選金に税金を課してしまうと2重課税とも考えられるわけです。
だからこそ、海外の宝くじには、日本で税金を課さないと困る、ともいえます。
非課税、という言葉に惹かれて宝くじを買うのはいいですが、どっちが得かはご自身で冷静なご判断を。