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【弁護士が解説】借金の保証人を解消してもらう方法なんてあるの?!

「保証人になってくれないか?」ーーもしも、親兄妹やお世話になった方からお願いされたら、あなたならどうするだろうか。

私達は、「保証人にだけはなるな!」と小さい頃から教育されてきた。しかし、日本では保証人を求められる機会が少なくない。賃貸住宅の契約、学校入学、入社、起業資金を借りる時など。更には、子供に無断で親が借金の保証人にしてしまっていたなんてこともよく耳にする。

今回は保証人となった本人が同意、不同意のどちらかであったかなども踏まえて、保証人を解消する方法があるのかどうかを借金問題に詳しい塩澤彰也弁護士に伺った。

そもそも不同意なら保証人としての契約自体が無効

まずは無断で保証人されていた場合、例えば子供の同意を得ずに親が保証人としていた場合、子供に返済義務はあるのだろうか。

「子供に返済義務はありません。親であっても、第三者であっても、勝手に名前を使われた本人が、義務を負うことはありません」(塩澤彰也弁護士)

つまり不同意であるならば、そもそも保証人としての契約自体が無効ということだろう。

同意があった場合は、条件次第で貸主が了承することもある

では同意があった場合はどうなるのだろうか。

「では、契約時は、子供が、保証人になることに同意していたが、後に、保証人を解消したいという場合、それは可能でしょうか。基本的に、子供の希望で保証人を解消することはできません。貸主と話し合いを行い、たとえば、半額一括で支払うから、保証人を解消してほしいなどと交渉して、貸主が了承して、解消してもらうケースはあります」(塩澤彰也弁護士)

同意をしていた場合でも、一部認められるケースはあるようだ。ただし、当然ではあるが無条件での解消は難しいとのこと。

無断で保証人にした場合の法的責任は?!

ちなみに無断で保証人にした親や貸主に法的責任は生じるのだろうか。

「子供は、何ら返済義務を負わないので、基本的に、子供に対して法的な責任はありません。もっとも、仮に、子供が追認して返済を行った場合には、主債務者である親は、当然、子供に対して、全額返済義務が生じます」(塩澤彰也弁護士)

「貸主に対する法的な責任ですが、貸主を騙して、保証人欄に親が勝手に署名捺印したような場合には、期限が来ていなくても、全額一括の返済義務が生じたり、保証人がいるから安心であると信じて貸したことによって貸主に損害が生じた場合には、その損害賠償の義務が生じるケースがあります」(塩澤彰也弁護士)

ちなみに保証人と連帯保証人は全くの別物であることをご存知だろうか。どちらも返済義務を負うという点は同じであるが、保証人よりも連帯保証人の方が責任は重い。もしも「保証人になってくれないか?」とお願いされたら、まずは保証人か、連帯保証人のどちらなのか聞くことをオススメしたい。

取材協力弁護士  塩澤彰也 事務所HP Blog Facebookページ
東京弁護士会所属。塩澤法律事務所代表。主に借金問題、交通事故、遺言・相続、労働問題についての実績多数。対応エリアも東京、千葉、埼玉、神奈川と幅広く可能。