HOME > 法律コラム > 【完全保存版】パワハラされた時の、5つの相談先を弁護士が紹介!
厚生労働省によると、職場でのパワーハラスメントをこのように定義している。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」。
具体的には以下のような行為がパワーハラスメントに該当する。
・身体的な攻撃:暴行、傷害
・精神的な攻撃:脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言
・人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視
・過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
・過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
・個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
もしもパワハラにあった場合、まずどこに相談すればいいのか清水陽平弁護士に伺った。
では早速、パワハラにあった場合、どこに相談するのがいいのだろうか。
「厚生労働省がパワハラ相談窓口として案内しているのは以下になります」(清水陽平弁護士)
(1)総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
(2)個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県労働委員会・都道府県庁
(3)法テラス(日本司法支援センター)
(4)みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
(5)かいけつサポート
パワハラ自体の内容や、その目的に応じて相談する先がそれぞれ異なるようだが、中には電話だけでなく、実際に面談対応してくれるところもあるようだ。
「ほかにも、最近では社内に相談窓口を設置している例もあるので、そちらに相談をしてみるということもあり得るでしょう」(清水陽平弁護士)
社内での窓口となると人事部や総務部、コンプライアンス相談窓口、社内の労働組合などだろう。
「ただし、社内の相談窓口であるために、プライバシーが守れなかったり、うやむやにされてしまったり、あるいは逆に不利な扱いを受けるようになってしまう例もゼロではないようです。社内窓口については、きちんと機能しているのかを確認してから相談をしてみた方がよいかもしれません」(清水陽平弁護士)
社内で解決を図るか、あるいは社外の相談窓口に頼るか、これは個別の事案によって変わるだろうが、最も重要なのは一人で抱え込まないことである。あなたにとって本当に信頼できる誰か、例えば家族、友人、同僚、恋人など、まずはそこから相談してみてはどうだろうか。