HOME > 法律コラム > 遺産相続トラブルは親族間の不和を生むだけじゃなく、相続税にもデメリットだらけ!
相続が発生した場合、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない、ということは非常に多いです。このように、遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月)を迎えてしまうと、未分割の申告を行う必要があります。
未分割の場合、相続税の申告は、法定相続分に応じて相続人が財産を取得したものと仮定して、概算計算を行うことになります。概算の計算ですから、原則として後日遺産分割協議がまとまった段階でその内容を修正することが認められます。
未分割の場合には、相続税の特例の一部が認められないという制限があります。
その代表例は、前回述べた小規模宅地等の特例と、配偶者の法定相続分と1億6千万円とのいずれか多い金額まで、相続税が減額されるという配偶者の税額軽減です。
これらは、適用を受けられれば大きな節税につながる制度ですが、未分割の場合には、その適用を受けることができません。
なお、後日遺産分割協議がまとまった段階で、相続税の申告をやり直す際は、これらの特例の適用を原則として受けることができます。しかし、そのためには未分割の申告を行う際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要がありますので、注意して下さい。
未分割の場合には相続税の納税資金が不足するリスクが大きいといわれています。これは、遺産分割協議がまとまらない場合、被相続人の預貯金や不動産を納税資金に回すことが難しいからです。
相続があった場合、被相続人の預貯金は原則として凍結されます。遺産分割がまとまれば、凍結は解除されますが、未分割の場合には原則としてそれができません。このため、別途納税資金を工面する必要が生じます。
未分割でも申告納税は必要とされていますので、被相続人のお金を使えないから納税できないと税務署に申し出ても認められません。
遺産分割協議でもめると、大切な家族にトラブルが生じるだけではなく、相続税においても余計な負担が生じることになります。このような事態を避けるためにも、遺言書を書くなど生前から相続対策は必要になります。
なお、遺言書についても専門知識が必要になりますから、早いうちから専門家に相談する必要もあります。