HOME > 法律コラム > 来年の確定申告から提出が義務となる財産債務調書とは?国税の狙いを元国税が解説!
平成27年度の税制改正により、財産債務調書という新しい調書制度が設けられることになりました。
この改正は、平成28年1月1日以後に提出する調書について適用されますので、平成27年分の確定申告から、所定の要件を満たす方は、この財産債務調書を確定申告期限(翌年3月15日)までに提出する必要があります。
財産債務調書の提出者は、次の所得金額要件(1)と保有財産金額要件(2)に該当する方です。
(1)その年分の所得金額が2千万円超
(2)その年12月31日現在の保有財産が3億円以上又は同日現在の出国税の対象資産の合計額が1億円以上
要件を見ていただけると分かるとおり、基本的には富裕層がこの調書を提出することになりますが、提出を忘れるなどすれば、所定のペナルティーが課される場合もありますので注意したいところです。
財産債務調書には、保有する財産の種類、数量及び価額や、債務の金額などを記載する必要があります。法人の申告とは異なり、個人の確定申告においては、その年において儲けた金額(所得)を申告すれば原則として足りたものが、今後はどれほど財産があるかも申告しなければならないケースが出てきます。
相続税は被相続人の財産に対して課税されますので、国税としては早いうちからどの程度の財産を持っているのか把握したいところです。平成27年から、相続税大増税がスタートしていますが、財産債務調書制度はこの大増税を見据えた改正と言えます。
財産債務調書により、財産状況を国に把握されるというデメリットはありますが、財産を申告していれば、相続税の申告についてメリットもあります。
具体的には、相続税の申告の際、申告もれがあれば、原則として10%の過少申告加算税が課税されます。しかし、提出期限内に提出した財産債務調書に、相続税の申告がもれた財産を記載していれば、原則としてその割合が5%に軽減されます。
財産債務調書の提出が義務付けられますので、相続税の申告もれは今後ますます見つかりやすくなります。
調書に記載があるものの、申告書に記載がない財産があれば、即税務署からお尋ねが来ると思われます。今まで以上に適正な申告に努めることはもちろん、提出した財産債務調書の内容は、相続税の申告前には、必ず見直す必要があります。