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【ゲーム】レアアイテムが盗まれた!窃盗罪は成立する?データの所有者は誰?

Q&AサイトのOKWAVEで「ゲームのセーブデータの所有者は誰?」というタイトルで質問が投稿された。

最初に質問者が注目したのは、データの保存場所だ。つまりデータが保存されているハードやソフト、あるいはメモリーカード、それぞれの持ち主に所有権が有るのだろうかと疑問を投げかけている。

また当然のことながら、そのゲームのプレイヤーが所有者になるかどうかについても疑問を感じつつ、最後にはゲームの開発会社、ハードの製造会社、販売会社などありとあらゆる可能性について言及している。

さて、今回はこのゲームデータの所有権が誰にあるのかを清水陽平弁護士に伺った。

そもそもゲームデータは所有権の対象にならない!

まずは所有権自体をどう解釈するべきなのかを伺った。

「所有権は『物』についてのみ生じるところ、ゲーム内のアイテムは電子データに過ぎないため、所有権の対象になることはあり得ません」(清水陽平弁護士)

なんと、そもそもセーブデータは『物』ではないため所有権が存在しないとのこと。ちなみに所有権の対象となる『物』とは、簡単に言うと目に見える有形物だと解釈して問題がないだろう。

ゲームデータの著作権は開発会社にあり!

「ゲームのデータについては、ゲーム製作会社が著作権を有するということになります」(清水陽平弁護士)

「なお、ゲーム利用者が取得したアイテムについては、単に利用が許諾されているだけにすぎません」(清水陽平弁護士)

窃盗罪は他人の『物』(財物)を無断で持っていくことや使用を禁止する犯罪である。つまりゲーム内で苦労して手に入れたレアアイテムを盗まれても、清水陽平弁護士が言うように、ゲームデータは『物』ではないため、窃盗罪は成立しない。ではどんな犯罪となるのか、それは不正アクセス禁止法違反である。

警視庁によると、不正アクセス禁止法違反の検挙者の未成年者の割合が年々増加傾向にあるとのこと。今すぐできる自衛策はなんといってもユーザーIDとパスワードの管理である。また他人に教えることは勿論、推測されやすいパスワードを設定することがないように是非気を付けていただきたい。

取材協力弁護士  清水陽平 事務所HP
東京弁護士会所属。法律事務所アルシエン共同代表パートナー。ネット上での誹謗中傷対策や炎上対策として、日本人では初となるTwitterやFacebookへの削除・開示の実績あり。その他に損害賠償、刑事告訴など幅広い案件に対応。また数々のメディアへも掲載多数。

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