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知らないと損する「自社名を入れてゴルフボールをプレゼント」と「取引先社名を入れてゴルフボールをプレゼント」の違い

交際費というと、取引先と飲み食いをした場合に接待交際費となります。
また年間600万円までは経費になることは知っている方も多いはずです。(正確には600万円以内でも10%は経費になりません)

しかし、税務上の交際費の規定はかなり範囲が広いことを覚えておきましょう。

相手方の歓心(関心)をかうような行為はすべて交際費とされてしまいます。

「自社名を入れてゴルフボールをプレゼント」と「取引先社名を入れてゴルフボールをプレゼント」の違いは?

例えば「自社名を入れて取引先にゴルフボールをプレゼント」と「取引先社名を入れてゴルフボールをプレゼント」の違いをご存知ですか?

前者は広告宣伝費となり、後者は交際費になります。

自社名を入れるのは、自社を宣伝したいという目的なので広告なのですが、取引先の名前を入れるのは、「相手方の歓心をかうような行為」に該当するため、飲み食いと同じで交際費と判断されるわけです。

これは、飲み食いがゴルフボールに形を変えただけという根拠ですね。

社長としては当然経費になるだろうと思ってしていたことが、全くの見当違いで、後々損をすることがあります。

経営者として最低限知っておくべきこと

その支出が交際費になるかどうかは非常に微妙な判断をともなう場合が多くあります。

専門家である税理士でも、判断に迷うことが多くあります。

まず経営者として知っておかなければいけないのは、交際費と指摘される可能性のあるケースです。なぜなら同じ支出でも、交際費と指摘され、追徴金が発生してしまうからです。

ちなみに交際費と混同しやすいのは、主に「リベート」「情報提供料」「広告宣伝費」「福利厚生費」があります。

後々後悔をしないためにも、まずはこちらを見てみてください。

「知らなかった」では済まされないためにも。。。

執筆  久保憂希也
1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁 東京国税局配属
東京国税局管内の税務署で税務調査を担当。
2008年 ㈱InspireConsultingを設立。税務調査のコンサルタントとして活動。
人気のセミナー講師として年間50回以上、セミナーの壇上に立つ。
著書には、「~元国税調査官が斬る~税務調査の真実」「元国税調査官が解説
実例・判決で学ぶ税務調査の深奥」「元国税OBによる税務調査と実務対応」「社長、御社の税金は半分にできる!」
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