HOME > 法律コラム > 知らないと損する「自社名を入れてゴルフボールをプレゼント」と「取引先社名を入れてゴルフボールをプレゼント」の違い
交際費というと、取引先と飲み食いをした場合に接待交際費となります。
また年間600万円までは経費になることは知っている方も多いはずです。(正確には600万円以内でも10%は経費になりません)
しかし、税務上の交際費の規定はかなり範囲が広いことを覚えておきましょう。
相手方の歓心(関心)をかうような行為はすべて交際費とされてしまいます。
例えば「自社名を入れて取引先にゴルフボールをプレゼント」と「取引先社名を入れてゴルフボールをプレゼント」の違いをご存知ですか?
前者は広告宣伝費となり、後者は交際費になります。
自社名を入れるのは、自社を宣伝したいという目的なので広告なのですが、取引先の名前を入れるのは、「相手方の歓心をかうような行為」に該当するため、飲み食いと同じで交際費と判断されるわけです。
これは、飲み食いがゴルフボールに形を変えただけという根拠ですね。
社長としては当然経費になるだろうと思ってしていたことが、全くの見当違いで、後々損をすることがあります。
その支出が交際費になるかどうかは非常に微妙な判断をともなう場合が多くあります。
専門家である税理士でも、判断に迷うことが多くあります。
まず経営者として知っておかなければいけないのは、交際費と指摘される可能性のあるケースです。なぜなら同じ支出でも、交際費と指摘され、追徴金が発生してしまうからです。
ちなみに交際費と混同しやすいのは、主に「リベート」「情報提供料」「広告宣伝費」「福利厚生費」があります。
後々後悔をしないためにも、まずはこちらを見てみてください。
「知らなかった」では済まされないためにも。。。