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平愛梨さんの種明かし発言にマジシャンセロさんが激怒?!損害賠償は可能??




世界的に活躍するマジシャンのセロさんが2014年7月29日に放送されたフジテレビ系「マジック新世紀セロ 生放送SP」にて驚愕のマジックを披露。

しかし平愛梨さんの種明かしともとれる発言で場の雰囲気は一変。

今回はこの種明かし発言について森谷和馬弁護士に法的な解説をお願いしてみました。

種明かしをしてしまった人を訴える場合、どの法律に違反しているといえるのでしょうか?

「違反」というと何か刑事事件に当たるような印象を受けますが、問題にできるとすれば、民事的な解決、つまり金銭による損害賠償請求だけでしょう。

手品の種明かしが損害賠償責任を発生させるとしたら、その根拠は契約違反か民法709条の不法行為に該当するかのどちらかです。

今回の件では、プロの手品師と女性タレントの間に「種明かしをしない」という事前の契約はなかったと考えられます。
従って可能性があるのは、不法行為による損害賠償責任だけということになります。

そして、番組の進行中に視聴者に手品の種を知られることは、プロの手品師にとって大きな痛手なので、敢えて種明かしをした女性タレントは、手品師に対して不法行為(交通事故と同じような民事上の違法行為)をしたことになります。

損害賠償は可能なのでしょうか?

現実に損害賠償を求めるには、手品師の側で、損害が発生したこととその金額を証拠で証明する必要がありますが、この番組の後、その手品師の評判が落ちて出演依頼が減ったという事情が証明できれば、その減収分を請求できる理屈です。

しかし、その証明は難しそうです。

その他に、種明かしをされたことによる精神的な苦痛に対する慰謝料も考えられますが、高額にはならないでしょう。

マジックのタネは販売されているようですが、誰でも購入する権利があるのであれば、マジックのタネを法律で保護することは難しいのでしょうか?

市販されている手品のセット(道具や説明書など)を購入する際に、「種明かしをしない」という条件が付いていた場合には、それに反して種明かしをすれば、販売会社に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

しかし、それ以外では、市販されている手品の種を法的に保護する手段はないと思います。もともと市販されている手品のセットには、それ程高度なものはないので、大きな不都合はないと考えられているのでしょう。

取材協力弁護士 森谷和馬

千葉県弁護士会所属。1976年に弁護士登録した当初から現在に至るまで、医療過誤・医療事故を患者側で手がけています。HPはこちら

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