法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > 「辞めたら損害賠償請求するよ」ーー脅しでなく本当に請求されるケースとは

このエントリーをはてなブックマークに追加

「辞めたら損害賠償請求するよ」ーー脅しでなく本当に請求されるケースとは

「店長、昨日入ったばかりの新人が出勤していません。電話してもつながらないのでバックれたみたいです」ーーアルバイトを雇うお店にとって、大きな悩みの一つであるバックレ。

この場合、シフトの穴を防ぐために、他のアルバイトが出勤数を増やす。この間、店長は新しいアルバイトの求人募集を再開。しかし中々見つからない新しいアルバイト。次第に、無理な出勤数で負担が増えた他のアルバイトが退職を決意。意を決して店長に退職を申し出る。すると、店長から一言。「辞めたら損害賠償請求するよ」と。

さてこのケース、脅しでなく、本当に損害賠償請求されるようなことは有り得るのだろうか。この問題について山崎佳寿幸弁護士に伺った。

労働者には退職する自由が保障されている

そもそも労働者には、どんな理由であっても、退職する自由が保障されているのだろうか。

「労働者が退職の申出をするときには、理由は必要ありません。従って、労働者はどんな理由であっても辞める自由があります」(山崎佳寿幸弁護士)

ということは、冒頭の店長の一言、「辞めたら損害賠償請求するよ」を真に受ける必要はないということだろうか。

「注意しなければならないのは、退職の時期も自由に決められるというものではありません」(山崎佳寿幸弁護士)

手順を守らずに突然退職すると大変なことになるかも

退職の自由の保障と、退職時期を自由に決められることは同じではないということだろうか。

「例えば、雇用主の最も多忙な時期を狙って退職する場合、雇用主はこれをとめることができないにしても、その退職によって損害が雇用主に生じた場合には、労働者は損害賠償を請求する場合もあり得ます。東京地方裁判所平成4年9月30日判決判例タイムズ823号208頁は、退職した労働者に対し、雇用主に対する損害賠償を認めています」(山崎佳寿幸弁護士)

具体的な判例まであげて頂いた山崎佳寿幸弁護士。この裁判で損害賠償が認められた理由とはなんだろうか。

「これは、退職申出後2週間が経過する期間をおかずに突然に退職した事案でした。従って、突然の退職の場合には、損害賠償を請求される危険性があります」(山崎佳寿幸弁護士)

個別の事案によってケースバイケースとなるが、「辞めたら損害賠償請求するぞ」には法的な根拠があったことが認められた。

もしもこれをご覧になった方の中に、現在アルバイトとして働いている方がいたら、退職の仕方だけは気を付けていただきたい。

取材協力弁護士  山崎佳寿幸 山崎法律事務所代表 Twitter
熊本県弁護士会所属。平成24年度 熊本県弁護士会副会長。RKKラジオ 毎週日曜日午後4時50分からの「お尋ねください!山崎です!」に出演中。町医者のような法律事務所を目指して運営中。力強い法的パートナーとして、依頼者の権利・利益を守ります。