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最早一般大衆の税金となった相続税。今すぐできる節税対策とは?(松嶋洋)

相続税の増税が実現したこともあり、タワーマンション節税など、相続税の節税に対する関心が高まっています。相続税の節税を考える際、ベタな論点ですが、やはり生命保険金が有効です。

生命保険金は法人税でも有効な節税手段として使われていますが、法人税に限らず、相続税においても有効な節税手段になります。

死亡保険金の課税関係

生命保険金を相続税の節税に活用する場合、原則としては被相続人を被保険者とする死亡保険金が問題になりますので、この死亡保険金を前提に課税関係を解説しますと、以下の通りとなります。

(1) 被保険者以外の者が保険料の負担者(原則として契約者)であり、その負担者と保険金受取人が同一人物の場合→ 保険金受取人に、所得税が課税されます。
(2) 被保険者以外の者が保険料の負担者(原則として契約者)であり、その負担者と保険金受取人が異なる場合→ 保険金受取人に、所得税が課税されます。
(3) 被保険者が保険料の負担者(原則として契約者)である場合→ 保険金受取人に、相続税が課税されます。

税金は誰がお金を負担したかが重要になりますので、死亡保険金については、保険料の負担者が被相続人(被保険者)であれば、相続税の対象になります。

死亡保険金に対する相続税は優遇される

このため、仮に被保険者である被相続人が自己の死亡保険金として1000万円の保険に加入し、被相続人が保険料を900万円支払った場合、その受取人に対し、1000万円の保険金が相続税の対象になります。

この死亡保険金ですが、実際には1000万円全額に相続税が課税されることはありません。受取人が相続人である場合、死亡保険金については、以下の金額が非課税とされています。

500万円 ✕ 法定相続人の数 = 非課税限度額

このため、仮に被相続人に二人の相続人(妻と子供一人など)がいれば、受取人を相続人とすることで1000万円(500万円×2人)まで非課税となります。

先の例に当てはめると、保険を使わなければ支払った900万円は現金として相続税の対象になる反面、死亡保険金を活用すれば900万円は保険料として支払ったため相続税の対象にはならず、1000万円の受取保険金は相続税の対象になるものの非課税となる、という有利な取扱いになります。

ただし、保険に関する税務は複雑な部分もありますので、税理士などの専門家にも相談してください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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