法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > 養子縁組を利用した相続税対策のメリットとデメリットを徹底解説(松嶋洋)

このエントリーをはてなブックマークに追加

養子縁組を利用した相続税対策のメリットとデメリットを徹底解説(松嶋洋)

最も簡単で、かつ効果の高い相続税の対策を一つ挙げるとすれば、養子縁組による相続人の増加が挙げられます。自分の血を分けた子供以外の方を、法律上自分の子供とする手続きが養子縁組ですが、養子縁組をすることで、法定相続人が増えますので以下のような相続税の節税効果があります。

(1) 基礎控除(600万円×法定相続人の数)が増額される
(2) 保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)が増額される

このため、実務上は長女の夫を養子としたり、孫を養子としたりする、といった対応がなされることがあります。反面、養子にはデメリットもありますので、この点も押さえておきましょう。

養子の数には制限がある

まず押さえるべきは、無制限に養子を増やしても相続税の節税にはならないということです。相続税においては、上記(1)と(2)の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数に制限を設けています。この制限は、原則として以下の通りとされています。

【1】 被相続人に血を分けた実の子供がいる場合 1人まで
【2】 被相続人に血を分けた実の子供がいない場合 2人まで

加えて、租税回避を目的に養子縁組を行うような場合、税務署はその養子縁組を否認することができる、という規定があります。このため、亡くなる寸前に養子縁組をして節税を図る、といったケースは否認される可能性がありますので、慎重に考える必要があります。

ただし、再婚した場合の連れ子を養子にした場合、その連れ子は血を分けてはいませんが実の子としてカウントすることができます。

孫養子は2割加算となる可能性あり

孫を養子にする時には20%加算の可能性があることも押さえておく必要があります。兄弟姉妹など配偶者や子供、両親以外の者が相続する場合、通常の相続税に2割加算した相続税を納税する必要があります。

養子は子供扱いになりますので、原則として2割加算の対象にはなりませんが、その例外として孫を養子にした場合には、原則として2割加算の対象になるとされています。

このため、孫を養子にして相続させると、相続税が大きくなる可能性があります。

養子縁組による相続税節税対策の最大のデメリットは?

最も大きなデメリットとしては、相続税以外の相続に関することです。

それは養子にするということは、相続人が増えることになりますので、ただでさえもめやすい遺産分割がさらにもめる可能性があります。

この点も踏まえ、他の相続人の了解を取っておくなど、慎重な対応も必要になります。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

社長、その領収書は経費で落とせます!
社長、その領収書は経費で落とせます!
詳しくはこちら