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浮気疑惑がある彼氏にブラックメールでカマをかけるのは違法行為?

「最近、彼氏の気持ちが離れていってる気がするの」「浮気してるの?」「わからない」「じゃあブラックメールでカマかけてみれば?」ーーブラックメールとは、付き合っている彼氏や彼女がいるにも関わらず、浮気をしているかどうか、または浮気をするかどうか検証することを言う。

例えば、元恋人になりすましてメールをしたりすることを言うのだが、もしも相手がノッてきたらどうなるだろうか。

仕掛けた側は、疑惑が確信に変わるため残念ではあるものの非常に複雑な気持ちになるだろう。ではされた側はどうなるかというと、十中八九激怒するだろう。

さて今回はこの行為に違法性があるかどうかを取り上げたい。話を伺ったのは星野法律事務所の星野宏明弁護士です。

ブラックメール自体に違法性はないが…

「広告宣伝目的のメールについては、送信者情報(アドレス等)を偽った送信であれば、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律で禁止されます」(星野宏明弁護士)

「しかし、個人的なメールについては、基本的に同法の適用がありません」(星野宏明弁護士)

広告宣伝を目的としたなりすましのメールは違法行為になるが、個人的なメールについては適用されない。つまりブラックメール自体に違法性はないと話す星野宏明弁護士。

ブラックメールによって何かの被害が発生したら違法行為になるかもしれない

ブラックメール自体に違法性は無いということだが、もしもそれによって何かの被害が発生した場合はどうだろうか。

「ただし、具体的に、受信者が何らかの被害を受けた場合や、なりすましをされた人物の名誉が毀損された場合には、違法行為となる可能性があります」(星野宏明弁護士)

具体的な被害の発生や、なりすまされた人に迷惑がかかった場合は違法行為になる可能性もあるという。

まずは話し合うことが重要!

相手に浮気の疑惑があれば、ブラックメールを試してみたくなるのかもしれない。

しかし実行した結果、相手にブラックメールだったと伝われば、今まで以上に関係は悪化するはずだ。それはきっと送った本人としても不本意ではないだろうか。

ではどうするべきか。それはありきたりになるが、やはり話し合うことだろう。なぜなら、そもそも「ちゃんと話し合うこと」ができないようなら、これから先一緒にいるのは難しい可能性が高いからだ。

まずは、勇気を持って気になることがあれば聞いてみよう。

取材協力弁護士  星野宏明 事務所HP
東京弁護士会所属。星野法律事務所 共同代表。千葉県立東葛飾高校を卒業。早稲田大学法学部を大学院飛び級のため退学。その後慶応義塾大学大学院法務研究科を修了。北京大学へ語学留学し、中国広州市にある敬海法律事務所にて実務研修。弁護士法人淀屋橋・山上合同 勤務を経て独立開業。一般企業法務,顧問業務,中国法務,不貞による慰謝料請求,外国人の離婚事件,国際案件,中小企業の法律相談,ペット訴訟等が専門。中国語による業務も対応可能。

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