HOME > 法律コラム > 浮気疑惑がある彼氏にブラックメールでカマをかけるのは違法行為?
「最近、彼氏の気持ちが離れていってる気がするの」「浮気してるの?」「わからない」「じゃあブラックメールでカマかけてみれば?」ーーブラックメールとは、付き合っている彼氏や彼女がいるにも関わらず、浮気をしているかどうか、または浮気をするかどうか検証することを言う。
例えば、元恋人になりすましてメールをしたりすることを言うのだが、もしも相手がノッてきたらどうなるだろうか。
仕掛けた側は、疑惑が確信に変わるため残念ではあるものの非常に複雑な気持ちになるだろう。ではされた側はどうなるかというと、十中八九激怒するだろう。
さて今回はこの行為に違法性があるかどうかを取り上げたい。話を伺ったのは星野法律事務所の星野宏明弁護士です。
「広告宣伝目的のメールについては、送信者情報(アドレス等)を偽った送信であれば、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律で禁止されます」(星野宏明弁護士)
「しかし、個人的なメールについては、基本的に同法の適用がありません」(星野宏明弁護士)
広告宣伝を目的としたなりすましのメールは違法行為になるが、個人的なメールについては適用されない。つまりブラックメール自体に違法性はないと話す星野宏明弁護士。
ブラックメール自体に違法性は無いということだが、もしもそれによって何かの被害が発生した場合はどうだろうか。
「ただし、具体的に、受信者が何らかの被害を受けた場合や、なりすましをされた人物の名誉が毀損された場合には、違法行為となる可能性があります」(星野宏明弁護士)
具体的な被害の発生や、なりすまされた人に迷惑がかかった場合は違法行為になる可能性もあるという。
相手に浮気の疑惑があれば、ブラックメールを試してみたくなるのかもしれない。
しかし実行した結果、相手にブラックメールだったと伝われば、今まで以上に関係は悪化するはずだ。それはきっと送った本人としても不本意ではないだろうか。
ではどうするべきか。それはありきたりになるが、やはり話し合うことだろう。なぜなら、そもそも「ちゃんと話し合うこと」ができないようなら、これから先一緒にいるのは難しい可能性が高いからだ。
まずは、勇気を持って気になることがあれば聞いてみよう。